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日本人が外国で出生したときの手続きについて知りたい

更新日:2025年3月26日

海外で日本人の出生、婚姻など身分関係に変動があった場合、当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。

これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、【在外公館】又は本籍地の【市町村役場】に行なわなければなりませんが、各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なります。届出の方法・必要書類等の詳細については直接最寄りの在外公館にお問い合わせください。

 

出生届

  • 届出期限

生まれた日を含めて3カ月以内(なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません)

  • 届出人

原則として日本人父又は母(外国人でも可能)

  • 届出窓口

【在外公館】窓口へ直接

(【在外公館】又は本籍地市町村へ郵送することも可能)

  • 必要書類

(1)出生届書(【在外公館】に備え付けてあります)

(2)外国官公署発行の出生登録証明書又は医師作成の出生証明書の原本

(3)同和訳文

注意事項

海外で生まれたお子様が、出生により外国の国籍も取得した場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3カ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名する)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになります。

日本人を父又は母にもつお子様は出生により日本国籍を取得しますが、日本国籍以外に外国の国籍も取得する場合とは、「生地主義」といって、父又は母の国籍に関係なく、その国で生まれたことにより当該国の国籍を取得する場合と、「血統主義」といって、外国人父又は母の血統により当該父又は母の本国の国籍を取得する場合があります。