更新日:2025年3月26日
海外で日本人の出生・婚姻など身分関係に変動があった場合、当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、【在外公館】又は本籍地の【市町村役場】に行なわなければなりませんが、各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なります。届出の方法・必要書類等の詳細については直接最寄りの在外公館にお問い合わせください。
婚姻届
日本人同士の日本方式による婚姻
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で【市町村役場】に届け出る場合と同様、その国にある【在外公館】に届出をすることによっても婚姻が成立します。
当事者双方
【在外公館】窓口へ直接
(【在外公館】又は本籍地市町村へ郵送する事も可能)
a.婚姻届書(在外公館に備え付けてあります)
※届出書には証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が必要です。
※必要書類などの詳細は、届出先【在外公館】にあらかじめご確認ください。
※日本方式によって【在外公館】にて婚姻届を提出した場合には、日本の本籍地への届出は必要ありません。
日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合
婚姻した事実を日本の戸籍に登載する必要がありますので、婚姻挙行地にある【在外公館】又は日本の本籍地【市町村役場】に届出をしてください。
婚姻成立日より3カ月以内
当事者双方
【在外公館】窓口へ直接
(【在外公館】又は本籍地市町村へ郵送する事も可能)
a.婚姻届書(在外公館に備え付けてあります)
b.当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文
※外国の方式によって成立した婚姻の届出に際しては、あらかじめ届出先【在外公館】に必要な書類などをご確認ください。なお、外国の方式による婚姻の手続きについては、該当する国の関係機関にお問い合わせください。