更新日:2025年3月26日
入籍届を提出するのは次のような場合です。
(1)父又は母と氏が異なる子が、父又は母の氏を称しようとする場合
(2)父又は母が氏を改めたこと(養子縁組、養子離縁など)によって、父母と氏が異なった子が、婚姻中の父母の氏を称する場合
(3)前記(1)(2)によって父若しくは母又は父母の戸籍に入籍した子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復する場合
※(2)(3)の場合は家庭裁判所の許可は不要です。
※母が戸籍法77条の2の届をしていて、すでに母と子で氏が同じになっている場合でも、入籍届をするには家庭裁判所の許可が必要です。
入籍届について
家庭裁判所の許可が下りた後、入籍届をすることで、子の戸籍が父から母(母から父)の戸籍へ異動し、戸籍上の氏が変更されます。
<提出書類>
入籍届
<届け出窓口>
届出人の住所地または本籍地の市区町村役場
<届出人>
入籍する本人。ただし入籍する人が15歳未満のときは法定代理人(親権者)
<必要なもの>
子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行)
裁判所への子の氏の変更の申し立てについて
父母が離婚した場合など、子どもの氏を父から母(母から父)の氏に変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。
申し立て人:子(子が15歳未満のときは、その法定代理人が子を代理します)
申し立て先:子の住所地の家庭裁判所
申し立て方法などにつきましては、家庭裁判所へお問い合わせください。
【岐阜家庭裁判所御嵩支部】電話(0574)67-3111(代)
裁判所への子の氏の変更申し立てには、戸籍謄本が必要です。事前に必要書類をお問い合わせください。