更新日:2025年4月1日
可児市では、市民の安全で安心な生活環境の保全のため、危険木の伐採を行う人に対する補助金を交付します。
危険木とは
本補助金において危険木とは、概ね樹幹の太さが胸高直径15センチメートル以上かつ樹高5メートル以上の立木で、
倒木により樹高と同等の範囲内にある住宅等及び道路に被害を及ぼす恐れのある樹木とします。
補助対象
森林法第5条に規定する地域計画森林の対象森林内となっている土地の危険木の伐採であること。
※対象となるかについては、担当課までご相談ください。
事業実施前にご相談ください。実施中、実施後の申請は受付できません。
また、森林法第5条に規定する地域計画森林の対象森林内であるかについては、下記リンクから確認できます。
ぎふふぉれナビ(外部リンク)
補助対象者
以下のいずれかに該当する人
1.危険木の所有者
2.危険木が倒れることで住宅に直接的な被害を受ける恐れのある人
3.危険木が倒れることで被害を受ける恐れのある自治会等管理敷地の管理者である自治会長
ただし、1及び2のどちらにも該当する場合(危険木の所有者と被害を受ける人が同じ場合)は対象外です。
補助金額
危険木の伐採にかかる経費(消費税を除く)の2分の1以内の金額(1,000円未満切り捨て)で、
20万円を上限とします。
補助金申請から交付までの流れ
1.事業実施前に、交付申請をする(申請者)
事業実施前に、以下の書類を担当課まで提出してください。
(1)交付申請書 Word(docx 20KB) PDF(pdf 78KB)
(2)見積書の写し(2者以上)
(3)位置図
(4)整備前の写真
(5)その他、担当課が必要とする書類
事業の実施中、実施後の受付はできません。
2.交付決定(市)
申請書類の受付後、書類審査及び現地調査を行います。
補助金の交付が決定したら、交付決定通知書を郵送します。
3.実績報告をする(申請者)
交付決定通知書を受領した後、事業者に依頼等を行い、事業を実施してください。
危険木の伐採完了後、以下の書類を担当課へ提出してください。
(1)実績報告書 Word(docx 18KB) PDF(pdf 56KB)
(2)事業費の内訳を示す請求書の写し
(3)事業費の支出を証する領収書
(4)整備後の写真
(5)その他、担当課が必要とする書類
申請内容が変更する場合
申請時と事業内容や事業費などが変更する場合は、変更申請書や必要書類を添付して提出してください。
(1)変更申請書 Word(docx 15KB) PDF(pdf 56KB)
※変更内容が確認できる資料を添付すること。
4.交付額の決定(市)
書類確認、現地確認等を行い、内容が適当と認めた場合は、補助金額確定通知書を郵送します。
5.補助金の請求(申請者)
補助金額確定通知書の受領した後、市に補助金請求書を提出します。
振込先口座は、申請者と同一名義の口座としてください。
6.補助金の交付(市)
指定の口座に補助金を交付します。
請求書の提出から3週間程度お時間をいただきますのでご了承ください。
注意事項
本事業の実施にあたり、関係法令に基づく届出等(伐採届の提出や道路規制に伴う申請等)が必要となる場合があります。
伐採及び伐採後の造林の届出書の提出について