更新日:2021年11月10日
保育園等の保育料について
3歳から5歳児クラスは、保育料はかかりません。0歳から2歳児クラスの保育料は以下のとおりです。
保育料の計算
保育料は、父・母の市町村民税額を基準として市が決定します。
保育料を計算する際の税額には、住宅借入金等特別控除、配当控除、寄付金控除等の一部の控除は適用しません。
また、家庭の状況により、お子さんの祖父母等が生活面で援助しているとみなし、祖父母等の市町村民税額を合算して保育料を決定することがあります。
4月
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5月
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6月
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7月
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8月
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9月
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10月
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11月
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12月
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1月
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2月
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3月
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前年度市町村民税額
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当年度市町村民税額
税額は、6月頃に税務課より通知されます
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保育料の支払いについて
毎月月末までに当月分の保育料をお支払いいただきます。ただし、12月分は12月25日までにお支払いいただきます。
また、月末が土日または祝日の場合は、その日以降の最初の平日が納期限となります。
保育料は口座から自動振替の方法で納付することができますので、口座振替での納付をお願いします。
認定こども園・小規模保育園の保育料は、市が決定した額を園にお支払いいただきますので、
支払い方法は園に確認してください。
保育料に関する注意事項
保育料は月額のため、長期の欠席や学級閉鎖、警報発令による休園等での減額はされません。
月途中の入・退園は日割により保育料を精算します。
また、年度途中に年齢が上がっても変更はありません。
婚姻歴のないひとり親家庭は、一定の条件を満たす場合には寡婦(夫)控除のみなし適用により、保育料が軽減される場合がありますので、事前に保育課にて手続きをしてください。
年度途中に、所得の修正申告等により市民税額が変更となった場合や世帯の状況に変更(再婚、離婚等)があった場合は、保育料が変更になることがありますので、直ちに申し出てください。
遡って修正できませんのでご注意ください。
【例】・税額が変更になった場合 ⇒ 保育課が税額の変更を把握した翌月分から変更
【例】・児童扶養手当受給資格の変更 ⇒ 保育課が事実を把握した翌月分から変更
【例】・結婚、離婚、世帯構成等の変更があった場合 ⇒ 保育課が事実を把握した翌月分から変更
【例】・障がい者手帳等を取得した場合 ⇒ 保育課が事実を把握した翌月分から変更 等
市町村民税等が未申告の場合や求める書類が期限までに提出されない場合は、保育料の決定ができないため、暫定措置として最高額の保育料を決定する場合があります。
なお、収入が無い場合でも、市町村税務担当課で収入が無いという手続きをしてください。
保育料の算定のため、税情報など世帯及び家族の状況を調査、確認します。
市外から転入された方はマイナンバーを利用した情報連携により税情報を調査、確認します。
保育料を滞納している場合は早急に完納してください。特別な理由なく滞納が続くと、きょうだいの利用調整が不利となります。
保育料の基準額について
保育料の基準額については、保育料基準表(pdf 282KB)をご覧ください。
幼稚園の保育料について
施設等利用給付認定を受けて、市による確認を行った幼稚園を利用する場合の保育料は無償です。
ただし、無償となる上限がありますので幼稚園によっては全額が無償とならない場合があります。
また、バス代や給食費等、別途必要となる費用もあります。
幼稚園が実施する預かり保育事業について
幼稚園の預かり保育を利用する子どもたちについては、新たに保育の必要性があると認定を受けた場合には、月額11,300円(3号認定は16,300円)を上限として、日額450円×利用日数と実際に預かり保育料としてかかる金額を比較して、低い額が無償化されます。
例1)1日300円を20日利用した場合
1.450×20=9,000円
2.300×20=6,000円
1.と2.を比較 9000>6000
よって、6,000円までが無償化される額となります。
例2)1日500円を10日利用した場合
1.450×10=4,500円
2.500×10=5,000円
1.と2.を比較 4500<5000
よって、4,500円までが無償化される額となります。
給食費について
0歳から2歳児クラスの給食費は、保育料に含まれています。
3歳から5歳児クラス(年少から年長)は、各園が規定する給食費がかかります。
公立保育園の給食費は4,700円、公立幼稚園は3,700円です。
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3歳から5歳児クラス
(年少から年長)
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0歳から2歳児クラス |
保育園等 |
各園に支払います
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保育料に含まれています |
幼稚園 |
各園に支払います |
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0歳から2歳児クラスのこどもで、アレルギー対応等によりお弁当を持参している場合でも、保育料は減額されません。
副食費の免除について
3歳から5歳児クラス(年少から年長)のこどものうち、多子世帯などのご家庭については副食費が免除されます。
副食費とは給食にかかる費用のうち、ごはんやパンなどの主食を除く費用のことをいい、園ごとにその金額が決まっています。
世帯 |
第1子 |
第2子 |
第3子以降 |
生活保護世帯
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免除
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免除 |
免除 |
市民税所得割課税額
77,101円※未満世帯
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免除 |
免除 |
免除 |
市民税所得割課税額
77,101円※以上世帯
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免除 |
※保育園及び認定こども園(保育部分)に通う特定世帯以外の世帯は57,700円
【こどもの数え方】
1.保育園等
保育園・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業所等に入園しているこどもで、年長者から第1子と数えます。
ただし、市民税所得割額が57,700円から96,999円までの世帯は、18歳までのこどもで、年長者から第1子と数えます。
2.幼稚園
小学校3年生までの子どもで、年長者から第1子と数えます。
ただし、市民税所得割課税額が77,101円から96,999円までの世帯は、18歳までの子どもで、年長者から第1子と数えます。