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保育園に関するQ&A

更新日:2023年3月30日
保育園の入園に関することなどで、お問い合わせの多い内容を掲載しています。

入所について

Q1 一時的に子どもを預かってくれるところはありますか?
A1 冠婚葬祭など一時的に保育が必要になった場合や、週に2~3日の就労、育児のリフレッシュなど一時的に子どもを預かってほしい場合は、「一時預かり」というサービスがあります。

Q2 パートで働いていますが、保育園の申し込みはできますか?

A2 就労形態に規定はありません。

ただし、1か月の就労時間が60時間以上あることが条件となります。

Q3 求職中でも保育園の申し込みはできますか?

A3 就労を予定している場合でも申し込みできます。

ただし、入園日から90日を経過した月の末日までに就労し、手続きしないと退園となります。

Q4 居宅外へ勤めていないと保育園は利用できませんか?

A4 保育園においては、日中お子さんの保育が必要であると認められる場合に利用ができます。

そのため、保護者が居宅外での労働のほか、居宅内での労働、保護者の疾病や疾病の看護等をしている場合も入園の申し込みをすることができます。

Q5 実家のお店の手伝いをしていても入園の要件に該当しますか?

A5 実家であっても、収入を得て、就労時間の基準を満たす就労をしているのであれば該当します。

収入のないものは就労となりませんのでご注意ください。

Q6 就労しておらず、学校へ通っているのですが入園要件に該当しますか?

A6 就学についても就労と同様に該当します。

ただし、通学日数や時間が就労と同様に「1か月で60時間以上」であることが必要となります。また、学生証やカリキュラム等、就学の証明ができる書類の提出が必要です。

Q7 アレルギー対応食は用意してもらえますか?
A7 アレルギー対応は、各園によって異なります。事前に園へ確認してください。

 

Q8 申込みは先着順ですか?また、希望する園へ必ず入れますか?

A8 保育園の申し込みは、入園調整基準表に基づき利用調整を行うため、先着順ではありません。

また、希望園に入園枠がない場合や入園枠を超える場合は入園決定できないこともあります。

Q9 入園には優先順位がありますか?

A9  入園調整基準表に基づき算出する合計指数の高い申込者から入園のご案内をします。

合計指数が同点の場合は、その施設を希望する順位の高い申込者から、世帯の状況などを考慮し優先順位を決定します。

Q10 きょうだいで同時の申し込みですが、別々の園になることもありますか?

A10 各保育園の年齢によって、利用枠や募集枠、申込数が異なり、優先順位の高い世帯から利用調整を行うため、きょうだいでも別々の園になることがあります。

ただし、きょうだい同じ園の入園に限った申し込みをすることもできます。

≪認定について≫

Q11 一度受けた認定は、変更できるのでしょうか?

A11 変更可能です。就労先や就労時間、世帯の状況などに、変更が生じた場合は、速やかに保育課へ連絡してください。

認定を変更する場合は、変更希望月の前月の25日までに、保育課窓口での手続きが必要です(住所変更の場合等一部例外があります)。

変更は申請の翌月(25日以降の手続きは翌々月)からになります。

≪妊娠・出産等について≫

Q12 これから出産をするのですが、出産後に保育園を利用したいので、申し込みできますか?
A12 保護者が保育認定を受ける要件を満たしていれば、申し込みをすることができます。ただし、園ごとに受入年齢や受入可能基準(首が座っているか、など)が決まっていますので注意が必要です。

Q13 里帰り出産をしたいのですが、上の子を里帰り先の保育園に入れられますか? 

A13 申込みは可能です。ただし、里帰り先の市町村が受入れ可能である場合に限ります。

また、在園中の保育園に籍を置いたまま、一時的であっても違う保育園に入園することはできません。

 

Q14 育児休業中でも保育園の申込みはできますか?

A14 保育園は日中お子さんの保育ができない方のためにある施設となります。そのため、保護者の方が育児休業を取得されている場合には、その期間の申し込みはできません。

育児休業から復職する場合は、就労を要件として申込みすることができます。

入園を希望する月の受付期間中に申込みをしてください。

なお、申込時にご提出頂く就労証明書の復職(予定)年月日より前の月を入園希望月として申込むことはできません。(「保育園の入園に合わせて復帰可能」の欄にチェックがある場合や、同様の記載が就労証明書にあれば申込みできます。)

復職日から30日以内に、復帰日が記載された就労証明書をご提出ください。ご提出がない場合は原則退園となります。

≪保育料について≫

Q15 公立保育園と私立保育園では、保育料は違いますか?

A15 保育料は保護者の収入に応じて市が決定するため、公立・私立どちらも同じです。

ただし、給食代(3歳以上児のみ)や保護者会費、延長保育料などは園によって異なります。

Q16 保育料はどのように決まるのですか?
A16 基本は保護者の市町村民税所得割額の合算額によって決まります。

Q17 ひとり親家庭の保育料は無料ですか?
A17 保育料は、保護者の市民税課税額によって決定しますので、無料とは限りません。

Q18 祖父母と同居しているひとり親家庭の場合、保育料の算定はどうなりますか?
A18 保護者が住民税非課税であり、一定の収入がない場合、同居の祖父母どちらか収入が多い方の収入を合算して算定します。

Q19 年度途中に3歳の誕生日を迎えましたが、保育料は無償になりますか?

A19 保育料の区分は、4月1日時点のクラス年齢で判定します。

年度途中に年齢が変わっても保育料は無償になりません。

Q20 離婚・再婚をした場合、保育料は変更になりますか?
A20 収入の合算が外れる・合算となる等の理由により、変更となる場合がありますので、保育課へご連絡ください。 

Q21 保育園を欠席した場合も保育料はかかりますか?

A21 特別な事情を除き、保育料は保育園などを欠席した場合でも減額はされません。

月途中で退園する場合は、日割り計算となります。

Q22 保育料は口座振替にできますか?

A22 保育料は口座振替でお願いします。「可児市口座振替依頼書」にご記入いただき、振替口座のある金融機関へ提出してください。

用紙は、保育課窓口または市内金融機関にあります。振替は、申込み月の翌月から開始しますので、入園までに手続きを済ませてください。

Q23 保育料の振替日はいつですか?振替できなかった場合はどうなりますか?

A23 毎月月末日(12月は25日頃)が口座振替日となります。

ただし、月末日が土・日・祝日の場合は、休日後の初日が振替日となります。

また、残高不足等により振替ができなかった場合は、原則として口座振替日の15日後に再振替を行います。

≪提出書類について≫

Q24 きょうだいで入園していますが、就労証明書等はそれぞれ必要ですか?
A24 原本は1部で結構です。ただし、保護者記載欄に入園しているすべてのお子さんのお名前等を記入してください。

Q25 就労証明書は会社の様式でも良いですか?また、有効期限はありますか?

A25 事前に市が了承した会社の様式以外は、市が指定する様式をご利用ください。有効期限は記載内容に変更がない場合に限り、3か月以内に証明されたものを有効としています。

 

Q26 申込後に就労先や勤務内容が変わりました。手続きは必要ですか?

A26 提出した就労証明書の内容に変更があった場合は、新たに就労証明書を提出してください。

 

≪その他≫

Q27 可児市外の保育園に行くことはできますか?

A27 原則として、可児市に住民登録がある場合は可児市内の保育園を利用していただくことになります。

ただし、保護者の就労先であるなど、要件を満たす場合は市外の保育園の申込みをすることもできますが、その園の住所地のお子さんが優先となります。

Q28 転園はできますか?

A28 家庭の状況が変わったなど、やむを得ない事情がある場合に申込みを受付けしています。

新年度の転園は新入園児と同時に入園調整を行いますので、在園中の園は退園となります。

また、希望の園に転園できない場合でも、在園中の園に戻ることができない事があります。

新年度から転園を希望される場合は、新入園申込と同じ11月中に、保育課窓口へ「保育園入園申込書」「調査票」と在園中の園の「退園届」を提出してください。

Q29 新たに祖父母と同居することになった場合、何か手続きが必要ですか?

A29 世帯の状況に応じて必要な手続きがありますので、保育課へご連絡ください。

Q30 きょうだいのうち上の子だけ保育園に預け、下の子は自分で保育してもいいですか?
A30 日中保育を必要とするという理由で保育園を利用するので、原則上の子又は下の子だけを保育園に預けるということは出来ません。

 

ただし、どちらかを勤務先の託児所に預けるなど理由があれば可能です。

Q31 保育園を辞めたいのですが、どうしたらいいですか?

A31 保育課窓口へ「教育・保育給付認定取消兼退園届」を提出してください。

退園後、入園を希望する場合は再度申し込みが必要となります。

≪認定こども園について≫

Q32 保育園と認定こども園はなにがちがうの?

A32 認定こども園は教育認定と、保育認定の両方のお子様を同じ施設で保育します。

したがって保育認定を受けて入園した後、ご家庭の状況の変化により、保育を必要とする理由がなくなった場合でも、教育認定に変更することで、引き続き在園していただくことが可能です。

ただし、保育時間、保育日数等は、認定の種類により異なることがありますので各園にご確認ください。

Q33 認定こども園の手続きはどうすればいいの?

A33 教育認定での入園を希望される場合は、園に直接申込をしていただく必要があります。

また、在園中に教育認定から保育認定に変更される場合は、入園要件を満たしている必要がありますので、必要書類をご用意ください。

保育認定から教育認定への変更は、年齢が3~5歳であれば要件はありません。

いずれの変更の場合でも、手続きは保育課窓口で受付けます。

保育園の認定変更と同じく、月単位での変更となります。

※その他ご不明な点は、保育課保育園・幼稚園係へお尋ねください。