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可児市多文化共生センター

更新日:2017年11月14日

対象施設の概要

 施設名称  可児市多文化共生センター

 所在地   可児市下恵土1185番地7

指定管理者候補者

 名称    特定非営利活動法人可児市国際交流協会 

 所在地   可児市下恵土1185番地7

指定期間

 平成30年4月1日から平成35年3月31日

選定の経緯

 公募要項配布  平成29年8月15日から平成29年9月14日

 申請受付期間  平成29年8月15日から平成29年9月14日

 選定委員会   平成29年10月20日

申請事業者数

 1者

選定基準・選定委員会の審査結果

○必須項目(確保されないと認められる場合は失格)

申請者

選定事業者

審査項目

審査内容

配点

得点

市民の平等利用及びサービスの向上が図られるものであるか(手続条例第5条第1項)

経営方針が施設の目的等に合致していること

3

3

市民の平等利用を確保することができること

3

2.5

その他施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているか(手続条例第5条第4項)

防災、事故防止、緊急時の対応など、利用者の安全のための方策があること

3

 2.5 

個人情報保護及び情報公開が適正に行われること

3

 2.2 

事業活動における健康、環境への配慮がなされること

3

 2.2 

 ※各審査内容において、全委員の平均点が2点を下回った場合は失格とする。
 ※得点は、各委員の採点結果の平均点


○採点項目

申請者

選定事業者

審査項目

採点項目

配点

得点

事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであるか(手続条例第5条第2項)

事業内容の具体性、実現可能性、持続性

15 

11.5 

事業内容の独創性、積極性

10 

7.5 

設置目的と業務内容との適合性

10 

8.2 

利用促進のための方策

10 

7.0 

指定管理料の提案額    

10 

10.0 

事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有しているか(手続条例第5条第3項)

団体の活動理念、活動目標

10

8.7 

団体の安定性及び信頼性(財務状況、資産、収支計画等)

10 

7.0 

人員の配置と職員の能力、人材育成に関する考え方

10 

6.7 

団体の多文化共生事業に関する活動実績

15 

13.0 

合計

100 

79.6 

  ※得点は、各委員の採点結果の平均点

問合せ先

  人づくり課
 所在地/〒509-0292
 岐阜県可児市広見1丁目1番地
 電話番号:0574-62-1111 FAX:0574-62-1376
 E-mail:hitozukuri@city.kani.lg.jp