更新日:2021年2月4日
納税猶予制度とは
「相続税・贈与税の納税猶予」とは、納税を猶予し、農業経営の継続を図り、さらに農業経営の若返りや農地の零細化の防止を図るために設けられた制度です。
農業を営んでいた個人から相続または贈与により農地等を取得し、引き続き農業を営む場合に一定の要件により、相続税や贈与税の全部または一部が猶予されます。
農地の納税猶予を受ける場合
税務署への農地の納税猶予の申告には農業委員会の証明する「相続税・贈与税の納税猶予に関する適格者証明」が必要になります。
証明の発行には、現地確認等の手続き期間を必要としますので、ご相談ください。
詳しくは、農業委員会・管轄の税務署の資産課税部門にお尋ねください。
なお、平成21年12月15日から納税猶予制度が一部改正されましたのでご注意ください。
一部改正のあった相続税の納税猶予について
相続税の納税猶予を受ける要件
被相続人の要件
- 死亡の日まで農業を営んでいた方。
- 贈与税の納税猶予を適用した農地等の生前一括贈与をした方。
改正点
- 農業経営基盤強化促進法による貸し付けを行っていた農地も納税猶予を受けることができるようになりました。
農業相続人の要件
- 相続権を有し、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き自ら農業経営を行う方。
改正点
- 相続した農地について、自ら農業を行うことや、農地経営基盤強化促進法に基づき貸し付けを行うことにより農地利用が終生継続されることが必要です。また、改正前に納税猶予の適用を受けている方が、農業経営基盤促進法による貸し付けを行うことができるようになりました。ただし、20年間の営農継続が終生農地利用に変更になります。
- 疾病等の場合の営農継続要件が緩和されました。
相続税の納税猶予の適用を受けている農業相続人が障害等により農業経営を継続することが困難となった場合に、農地を貸し付けても納税猶予が継続されます。
特例農地等の要件(納税猶予の特例を受ける農地)
- 被相続人が農業の用に共していた農地等で、申告期限までに遺産分割されていることが必要です。
その他の要件
- 申告期限内(原則として相続開始後10か月以内)に相続税の申告書の提出を行うことが必要です。