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農地の売買・貸借

更新日:2025年3月7日

●農地の売買・貸借について

 農地を耕作目的として所有権を移転したり、賃貸ならびに使用の貸借権を設定したりする場合は、農地法に基づく許可を受けてください。また、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画(利用権設定等)を利用する方法があります。
 なお、相続等により農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。

🔶農地法(農地法第3条)
 農地の売り手(貸し手)と買い手(借り手)の当事者間で農地の権利の設定または移転を行う方法で、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。
 許可を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
   ・申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
   ・法人が権利を取得する場合、その法人は農地所有適格法人であること
    (一般法人等は利用権設定で貸借することができます)
   ・申請者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること 
   ・申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

 

🔶農地中間管理機構を利用した農地の貸借

 農地中間管理機構(岐阜県農畜産公社)が中間的な受け皿となって農地の貸し借りを行う制度です。

 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

 農地中間管理事業とは

 

🔶相続等による権利取得(農地法第3条の3第1項)
 相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得などにより農地の権利を取得した場合は、その農地のある市区町村農業委員会に届出が必要です。農地法第3条の許可申請の対象とはなりません。
 届出は、農地の取得からおおむね10か月以内に行ってください。
 この届出は、権利移動を把握するもので、権利取得の効力を発生させるものではありませんので、登記は別途必要です。

 手続きについては、それぞれの条件等により異なりますので、農業委員会へお問い合わせください。