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農地の売買・貸借

更新日:2019年12月10日

●農地の売買・貸借について

 農地を耕作目的として所有権を移転したり、賃貸ならびに使用の貸借権を設定したりする場合は、農地法に基づく許可を受けてください。また、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画(利用権設定等)を利用する方法があります。
 なお、相続等により農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。

🔶農地法(農地法第3条)
 農地の売り手(貸し手)と買い手(借り手)の当事者間で農地の権利の設定または移転を行う方法で、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。
 許可を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
   ・申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
   ・法人が権利を取得する場合、その法人は農地所有適格法人であること
    (一般法人等は利用権設定で貸借することができます)
   ・申請者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること 
   ・申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

🔶農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画(利用権設定等)

 利用権設定等は、農地を貸したいという農家と農業経営規模拡大を図りたいという認定農業者等との間に、農業経営基盤強化促進法に基づく手続きを経て行われます。そのため、農地法第3条の許可は不要です。
 農地法第3条の許可を得て貸借権を設定した場合は、契約期間が到来すると解約の手続きが必要ですが、この法律による利用権を設定した場合は契約期間が終了した時点で契約は解除されます。
 これにより、貸した農地は自動的に貸し手に返還されるため、安心して貸借することができます。
 
🔶相続等による権利取得(農地法第3条の3第1項)
 相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得などにより農地の権利を取得した場合は、その農地のある市区町村農業委員会に届出が必要です。農地法第3条の許可申請の対象とはなりません。
 届出は、農地の取得からおおむね10か月以内に行ってください。
 この届出は、権利移動を把握するもので、権利取得の効力を発生させるものではありませんので、登記は別途必要です。

 手続きについては、それぞれの条件等により異なりますので、農業委員会へお問い合わせください。