更新日:2021年2月4日
農業者年金は、農業者の方の老後生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とした農業者の方のための年金です。
この年金は、国民年金(基礎年金)の上乗せの年金で、サラリーマンの厚生年金に該当する位置付けとなっています。
農業者の皆さん、将来に備え、農業者年金に加入しましょう。
加入
加入方法には、通常加入と政策支援加入があります。
- 通常加入
次の3つの条件を満たせば、どなたでも加入できます。
(1) 年間60日以上農業に従事している
(2) 保険料の免除を受けていない国民年金の第1号被保険者である
(3) 60歳未満である
農業経営者の方はもとより、農地を持っていない農業者の方や、配偶者や後継者の方など
の家族農業従事者の方も加入が可能です。
- 政策支援加入
長期間農業に取り組み、効率的かつ安定的な農業経営を行うなど農業の担い手として一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助のある政策支援加入制度があります。
保険料
保険料には、通常保険料と政策支援を受ける方が納付する特例保険料があります。
- 通常保険料
保険料額は、月額20,000円から67,000円まで1,000円単位で決めることができ、また、いつでも変更することができます。
- 特例保険料(政策支援を受ける方)
政策支援対象者は、保険料の国庫補助が受けられます。
月額 20,000円のうち最大10,000円の政策支援を差し引いた額
政策支援割合と金額 |
区分 |
必要な条件 |
月額支援金額(月額支援割合) |
35歳未満 |
35歳以上 |
1 |
認定農業者または認定就農者で青色申告をされる方 |
10,000円(10分の5)
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6,000円(10分の3)
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2 |
上記の方と家族経営協定を締結し農業経営に参画している配偶者の方または後継者の方 |
10,000円(10分の5)
|
6,000円(10分の3)
|
3 |
認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす方で、3年以内に両方を満たすことを約束した方 |
6,000円(10分の3)
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4,000円(10分の2)
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4 |
35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の方となることを約束した後継者の方 |
6,000円(10分の3)
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保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は月額20,000円で固定され、加入者が負担する保険料は月額20,000円から月額支援金額を差し引いた金額となります。
支援期間は、35歳未満は要件を満たしている全ての期間、35歳以上は10年間が上限。通算で最大20年となります。
年金給付
給付の種類は、農業者老齢年金、特例付加年金(政策支援を受けた方)、死亡一時金の3種類です。
給付される年金は、税制上、公的年金等控除の対象となります。
- 農業者老齢年金と特例付加年金
通常加入の方 通常保険料 → 農業者老齢年金
経営継承
政策支援加入の方 国庫補助 → 特例付加年金
通常保険料 → 農業者老齢年金
区分 |
農業者老齢年金 |
特例付加年金(政策支援を受けた方) |
年金額 |
自分が納付した保険料と
その運用収入の総額を基礎に算出した額
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政策支援額と
その運用収入の総額を基礎に算出した額
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受給の要件 |
新制度のもとで、保険料を納付された方
|
政策支援を受けた方
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年齢の要件 |
原則65歳に達したときから
(60歳以上65歳未満から受給できるよう繰上げ受給も可能)
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経営承継の要件 |
なし
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経営継承等により農業を営まなくなること
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加入年数要件 |
なし
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20年間の保険料納付期間が必要
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- 死亡一時金
加入者や受給者が80歳よりも前に死亡した場合は、80歳までに受け取る予定だった年金額
(政策支援分除く)が死亡一時金として遺族に支払われます。
上記は、平成13年度に改正された農業者年金新制度について解説したものです。
旧制度や農業者年金の詳細について、詳しいことをお知りになりたい方は、
可児市農業委員会、お近くのJAめぐみの、農業者年金基金へお問合せください。