更新日:2022年10月3日
市営住宅は、住宅に困っている比較的収入の少ない方々に安い家賃で住んでいただくため、国と市が協力して建設し、市が所有する住宅です。
安い家賃で良好な住環境を維持するために、民間の住宅とは異なった様々な制限や義務が法律や条例などによって定められています。
また、日常生活についても、入居者のみなさんで協力して行う活動や色々な約束ごとが定められています。
申込資格
申込みをされる方は、次の資格の全部に当てはまることが必要です。
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可児市内に住所又は勤務場所があること。
新婚世帯・子育て世帯等、特別に認める場合は、市外在住の方でも申込みできます。
詳細については、お問い合わせください。
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現在、次のいずれかの項目に該当する住宅困窮理由があること。
(1) 住宅以外の建物や場所に居住している |
(2) 保安上危険、衛生上有害な状態にある住宅に居住している |
(3) 他の世帯と同居しているため著しく不便 |
(4) 現在の居所では別居中の親族と同居することができない |
(5) 住宅の規模等から衛生上又は社会道徳上不適当な居住状態にある |
(6) 正当な立ち退き要求を受けており、立ち退き先がない |
(7) 住宅がないため、勤務場所から著しく遠隔の地に居住している |
(8) 収入に比して著しく過大な家賃の支払いをしている |
(9) その他、現に住宅に困窮していることが明らか |
原則として持ち家を所有の方、現在公営住宅にお住まいの方は申し込みいただけません。
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入居を希望する者全員の収入の合計が、所定の収入基準内であること。
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原則、可児市税を滞納していないこと。
やむを得ない事情がある方は、お問い合わせください。
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暴力団員でないこと。
申込み後に警察に照会させていただきます。
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同居する家族がいること(小規模住宅を除く)。
婚約中・結婚予定の方や、内縁関係にある方、岐阜県パートナーシップ宣誓制度により
パートナーシップ関係にあることを宣誓した方と申込むことも可能です。
小規模住宅(床面積が55.4平方メートル以下の住宅)については、単身者の入居も可能です。
募集の方法
通常募集
広報かに、市のホームページ、ケーブルテレビ、すぐメールかにで募集住宅や申込期間などをお知らせし、募集を行います。
常時募集
兼山地区にある市営住宅(城山住宅)や、通常募集において入居者の決まらなかった住宅について、市のホームページや、すぐメールかにで募集をお知らせし、住宅ごとに申込みを受付します。
募集の状況
通常募集
12月通常募集について
常時募集
東野住宅・新兼山口住宅の常時募集について
申込方法
所定の申込書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、本人又は事情を説明できる人が、申込期間内に施設住宅課まで直接ご提出ください。
必要書類は、入居希望者の状況によって異なります。状況をお聞きしてご案内させていただきますので、施設住宅課までお問い合わせください。
なお、郵送による申込みはできません。
申込の添付書類
入居希望者の状況により、必要書類が異なります。下記以外に書類が必要な場合もあります。
※印の付いた書類は、マイナンバーカードまたは通知カード(本人確認書類が必要)により個人番号を提示いただきご同意いただくことで、提出を省略できる場合があります。
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本籍地の記載のある住民票
入居予定者全員及び現在入居者と同居している世帯全員について必要となります。
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入居予定者全員の親族関係がわかる戸籍謄本
下記にあてはまる場合は、提出が必要です。
(1)住民票で入居予定者全員の親族関係がわからない場合
(2)入居予定者が、単身者・ひとり親の場合
(3)入居予定に、離別者・死別者・未婚のひとり親がいる場合
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可児市税の完納証明書
一度でも可児市に住所があり、可児市税(軽自動車税・固定資産税を含む)が課税されている(課税されたことがある)人は提出が必要です。
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入居者全員についての所得を証明する書類※(最新の所得課税証明書や源泉徴収票など)
所得の有無に関わらず、18歳以上の人は全員必要。ただし、高校生は除きます。
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結婚予定者については、婚約証明書及び入居誓約書
結婚予定者の入居申込みについては、入居予定日から3ヶ月以内に入籍し、同居できる人のみ受付します。
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内縁関係にある方と申込む場合は、続柄の欄に「未届の妻」または「未届の夫」と記載のある住民票
戸籍上の配偶者がいない方に限ります。続柄が「同居人」の場合は申込みできません。
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岐阜県パートナーシップ宣誓制度を利用された方は、「宣誓書受領証」の写し
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立ち退きの要求を受けている者については、立退要求証明書
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その他
入居者の収入基準
【収入基準の計算式】
(総所得金額)-(控除額)÷12ヶ月=月額所得
市営住宅へ入居するときの収入基準は、世帯における1年間の総所得金額を計算し、そこから、あてはまる控除額をすべて差し引いた残りの金額を12(ヶ月)で割った額(世帯の月収額)で判定します。
収入基準は下記のとおりです。
本来階層 |
月額所得
0~158,000円 |
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裁量階層a |
月額所得
0~259,000円 |
同居者に中学生以下の子がいる場合 |
裁量階層b |
月額所得
0~214,000円 |
入居者又は同居者が次のいずれかの要件を備えている場合
・身体障害者手帳(1級から4級)の交付を受けている
・精神障害者保健福祉手帳(1級から2級)の交付を受けている
・療育手帳(B2を除く)の交付を受けている
・入居予定者全員が60歳以上である(または同居者が18歳未満である)
・その他 |
例
一般給与所得者の場合(所得者が1人だけで、特別控除対象者がない場合)
年間総収入額が次の範囲であれば、申込資格があります。所得者が2名以上いる場合や、事業所得者などは当てはまりませんので、詳しくは窓口でお尋ねください。
申込家族及び別居の扶養親族数(本来階層の場合)
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1人
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2人
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3人
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4人
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5人
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収入基準
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0~2,967,999円
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0~3,511,999円
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0~3,995,999円
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0~4,471,999円
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0~4,947,999円
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その他、注意事項など
- 募集住宅は、前入居者が退去した住宅を部分的に修繕し、入居していただくものです。住宅ごとの傷みの程度により修繕の内容が異なりますので、ご承知おきください。
- 住宅ごとに自治会などの自主運営組織があり、役員や当番が順番に回ってきます。
- 家賃の他に、駐車場料金や共益費、自治会費などが必要です。
- 毎年、家賃の見直しがあります。(翌年度の家賃を決定するため、毎年収入の報告が義務付けられています。)
- ペットの飼育は禁止です。
- 入居決定後の手続きでは、連帯保証人2名(入居者と同程度以上の収入がある者)の連署と敷金(家賃の3ヶ月分)の納付が必要です。
その他、詳細については、施設住宅課までお問い合わせください。