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市営住宅の入居に家賃債務保証業者の保証サービスが利用できます

更新日:2022年4月19日

市営住宅の入居にあたっては、連帯保証人の選任が必要ですが、入居申込者の努力にもかかわらず連帯保証人が見つからない方については、市の指定する民間の家賃債務保証業者と保証委託契約を結ぶことで、連帯保証人に代えることができます。

申込条件

  • 市営住宅の入居申込者(既入居者を含む)で、現に市の指定する人数の連帯保証人が選任できないこと。
  • 緊急連絡先(親族、友人など)があること。

保証範囲

  • 家賃等月額使用料の12か月分
  • 明渡しによる、原状回復に要する費用(家賃等月額使用料の2か月分まで)
  • 明渡しによる、残置物の撤去・処分費用

保証委託料

  • 初回保証料:家賃等月額使用料の50%の金額(ただし、最低保証料30,000円)
  • 継続保証料:10,000円(契約後1年ごとにかかります)

保証事業者

  •  (株)Casa
  •  (株)ラクーンレント
  •  フォーシーズ(株)

注意事項

  • 家賃債務保証業者の利用にあたっては、家賃とは別に保証委託料の自己負担が必要となります。
  • 家賃等に滞納が生じた場合、保証業者によって立替えられますが、立替えられた分の家賃等はただちに保証業者に返還する必要があります。
  • 入居者と債務保証業者との間の契約になりますので、入居者自身の責任で保証業者の選定・保証内容の確認を行っていただく必要があります。
  • 連帯保証人2名の選任が必要な方が、家賃債務保証業者を利用する場合は、家賃債務保証業者と別に連帯保証人1名の選任が必要です。

 家賃債務保証業者の利用申し込みにあたっての詳細は、施設住宅課にお問い合わせください。