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児童手当の制度改正について

更新日:2024年8月22日

児童手当-令和6年10月から制度改正(拡充)があります-

(1)制度改正の内容

  令和6年10月分から、児童手当の制度が改正(拡充)されます。主な変更内容は以下のとおりです。

  制度改正の内容

(2)制度改正に伴い、手続きが必要な方(フローチャート)

 以下のフローチャートに従い、申請が必要かどうかをご確認ください。

 ※令和6年度の高校生年代…平成18年(2006)4月2日~平成21年(2009)4月1日生まれ

        大学生年代…平成14年(2002)4月2日~平成18年(2006)4月1日生まれ

 児童手当制度改正に伴う申請手続きのフローチャート

(3)提出方法・提出書類

子が留学している場合、子が可児市に住民票を置いたことがない場合は、すべての手続きについて、窓口受付のみとなります。

 

申請対象者A(窓口・郵送・オンライン)

・監護相当・生計費の負担についての確認書

・下記【必要書類】窓口の場合は(ア)(イ)、郵送・オンラインの場合は(ア)

 

申請対象者B(窓口・郵送・オンライン)

・児童手当認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代以下の養育する子が3人以上いる場合のみ必要)

・下記【必要書類】(ア)(ウ)(エ)

 

申請対象者C(窓口のみ)

・児童手当認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代以下の養育する子が3人以上いる場合のみ必要)

・下記【必要書類】(ア)~(エ)

 

申請対象者D(窓口・郵送・オンライン

・児童手当認定請求書

・下記【必要書類】(ア)(ウ)(エ)

 

申請対象者E(窓口のみ)

・児童手当認定請求書

・下記【必要書類】(ア)~(エ)

 

【必要書類】

(ア)本人確認書類

 (オンライン・郵送の場合は申請者(受給者)本人、窓口の場合は申請者(受給者)本人か同世帯の方) 

(イ)別居している子のマイナンバーカード、またはマイナンバー入り住民票

 (可児市に住民票を置いたことがない場合、子と世帯が別の場合)

(ウ)口座確認書類(通帳、キャッシュカード等)

(エ)申請者の健康保険証(3歳未満の子がいる方のみ) 

 ※公簿で親子確認ができない場合は、母子手帳、戸籍、出生証明書等の提出を求めます。

  また、その他状況により別途書類を求めることがあります。

 

【推奨:オンライン申請のご案内】

 申請対象者A、B、Dの方はオンライン申請をご利用いただけます。

 下記アドレスから申請フォームへとお進みください。

 

  • 児童手当認定請求書のオンライン申請フォーム

  ・申請には、案内通知に記載のある「申請番号」が必要です。

   児童手当新規認定請求オンライン申請フォーム

 

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書のオンライン申請フォーム

  ・申請には、案内通知にある「認定番号」または「申請番号」が必要です。

   児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書オンライン申請フォーム

  

(4)提出期限

令和6年10月11日(金曜日)まで 【最終期限 令和7年3月31日(必着)】

 令和6年10月11日までに申請した方は、令和6年12月から制度改正後の手当を支給します。

 申請期限を過ぎても、最終期限までに申請した方は、支給月は遅れますが、令和6年10月分にさかのぼって手当を支給します。

 なお、令和7年4月1日以後の申請については、令和6年10月分にさかのぼって当該手当は支給されません。(手当の支給は、認定請求書や監護相当・生計費の負担についての確認書を市で受け付けた月の翌月分からとなります。)

 郵送の場合は、市に届いた日が申請日となります。

 

(5)現在、児童手当・特例給付を受給している家庭へ

 令和6年8月15日に、全受給世帯へ制度改正の案内のお手紙を発送しました。

 案内通知にしたがって、手続きが必要な方は申請をお願いします。

 万が一、案内通知が届いていない場合は、お手数ですが下記へご連絡ください。

(6)高校生年代の子を養育しており児童手当を受けていない家庭、所得制限超過で児童手当等を受けていない家庭へ

 令和6年8月22日に、新たに児童手当の対象となる子がいる家庭へ申請案内のお手紙を発送しました。

 案内通知にしたがって、手続きが必要な方は申請をお願いします。

 万が一、案内通知が届いていない場合は、お手数ですが下記へご連絡ください。

 

(7)注意事項

・令和6年9月30日以前に市から転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。

・児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)で手続きをしてください。

・子が児童養護施設等に入所している場合は、入所先の施設が受給者となります。詳しくは入所先の施設にお問い合わせください。

 

(8)様式のダウンロード

  児童手当認定請求書(PDFファイル)

  監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル)

    記入例・児童手当認定請求書(PDFファイル)

  記入例・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル)

  郵送用貼り付け台紙・監護相当・生計費の負担についての確認書のみを提出する方(PDFファイル)

    郵送用貼り付け台紙・児童手当認定請求書を提出する方(PDFファイル)

 

    児童手当をすでに受給されている方で、振込先金融機関を変更したい方は下記のフォームからご申請いただけます。

     児童手当・児童扶養手当口座変更届のオンライン申請フォーム