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養育医療の給付

更新日:2017年4月20日

1.未熟児養育医療給付制度

生まれた時の体重が2,000グラム以下、または医師が、身体機能が未熟と判断したお子さんが指定医療機関に入院し医療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を助成する制度です。

※おむつ代等保険対象外の費用については、養育医療の対象になりません。


2.医療費の給付

医療費は、直接医療機関へ支払われますが、お子さんと同一世帯である扶養義務者全員の市町村民税の課税状況に応じた養育医療自己負担金があります。自己負担金は、こども医療費助成制度の対象となります。


3.申請の手続き

医療費の給付を受ける場合は、出生後1か月以内で医療機関での費用の精算前に、必要書類を添えて、福祉支援課に申請してください。


1.申請に必要な書類

 1. 養育医療給付申請書
 2. 養育医療意見書(医療機関で記入していただきます。)
 3. 世帯調書
    同一世帯の全構成員を記入してください。
 4. 委任状

    養育医療自己負担金をこども医療費から充当することに同意される場合に

            提出していただく書類です。(委任に同意されない場合は不要です。)

 5. お子さんの健康保険証・福祉医療費受給者証 

 6. 世帯全員のマイナンバーカード、通知カードなど個人番号のわかるもの

 7. マイナンバーカード、運転免許証など来庁者の身元が確認できるもの


2.申請書類は福祉支援課にあります。また、ホームページからダウンロードできます。


4.養育医療の自己負担金の支払について

1.委任状を提出する場合

養育医療自己負担金をこども医療費から充当することができます。

2.委任状を提出しない場合

福祉支援課から養育医療自己負担金を保護者の方あてに請求しますので、指定金融機関から納付してください。

納付された自己負担金の医療費分はこども医療費助成の対象になりますので、還付手続きができます。

 


添付ファイル