更新日:2024年3月28日
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立促進のために支給される手当です。
手当を受けることができる人
次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がいを有する場合は20歳未満)を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父又は養育している方が受けることができます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童等
手当の金額(月額)
児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
1人 |
45,500円
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45,490円から10,740円
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2人 |
56,250円 |
56,230円から16,120円
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3人
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67,000円
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66,970円から21,500円 |
- 第2子以降の対象児童については、1人につき月額10,750円から5,380円が所得金額に応じて加算されます。
- 手当を受ける人の所得及び同居(分離世帯含む)の扶養義務者の所得が一定額以上である場合は、手当が支給されません。
- 児童扶養手当の本人の所得金額は、前年(9月以前に請求の場合は前々年)の所得に養育費の8割相当額を加算した額です。
- 扶養義務者(同居の三親等内の血族)の所得については養育費は含みません。
支給時期
- 1月・3月・5月・7月・9月・11月に前2ケ月分が支給されます。
- 支払日は原則11日です。(金融機関の休業日の場合は、その直前の営業日となります。)
- 認定請求書を提出した月の翌月分から支給対象となります。
申請場所
福祉支援課こども手当係にて、ご本人が申請してください。
児童扶養手当をすでに受給されている方で、振込先金融機関を変更したい方は下記のフォームからご申請いただけます。
必要なもの
- 申請者及び児童の戸籍謄本
- 申請者の年金手帳
- 申請者名義の金融機関の通帳
- 申請者及び児童のマイナンバーカード、通知カードなど個人番号がわかるもの
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- その他必要な書類は世帯の状況により異なりますので、事前にご相談ください。
現況届
受給資格者の方は、毎年8月1日から8月31日までの間に市役所で現況届の手続きが必要です。
現況届の手続きがされない場合、手当が受けられなくなります。また、2年間現況届の手続きがされない場合、受給資格がなくなります。
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直されました
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わりました。
見直し内容
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給をしている方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金を受給している方は、公的年金の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取り扱いは改正後も変わりません。
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。
令和3年3月分以降の手当は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※2)が含まれます。
※1 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
※2 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
申請を行う場合は、一度福祉支援課こども手当係までご相談ください。
障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります(pdf 339KB)