本文にジャンプします

児童手当

更新日:2024年12月2日

1 児童手当

 児童手当は、児童(0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日までの子)を養育する者に、家庭等におけ

る生活の安定及び次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。

 

2 手当を受けることができる人(受給者)

  児童(0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日までの子)を養育している方

 

3 手当額(月額)

 

第1・2子

第3子以降 
0歳から3歳未満  15,000円 30,000円 
3歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日まで 10,000円 

※「第3子以降」とは、大学生年代のお子さんから数えて3番目以降の児童をいいます。

・大学生年代…18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過し、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの「児童

 の兄姉等」で、親が監護に相当する世話をしており、生活費や学費の負担をしている子

※大学生年代の子については、別途「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出し、認定を受ける必要

 があります。

 

4 支給月

⑴ 年6回、偶数月に各前月分までの2か月分を支給します。

⑵ 支給月の10日(銀行休業日はその前の営業日)に振り込みます。

⑶ 支払い通知はがきは廃止しましたので、通帳等で振り込みをご確認ください。

 支給する手当 支給月 
12~1月分 2月 
 2~3月分 4月 
 4~5月分 6月 
 6~7月分 8月 
 8~9月分 10月 
 10~11月 12月 

 

5 各種手続き

⑴ 可児市で児童手当を受ける時(認定請求書の提出)

 第1子の出生、可児市への転入などの場合、児童手当を受けるために「認定請求書」を提出してください。

 出生日や転入した日(異動日)から15日以内に手続きがされない場合、手当を受けられない月が発生しま

のでご注意ください。

 

手続きに必要なもの

・窓口に来る方の顔写真つき本人確認書類(郵送・オンラインは申請者の本人確認書類)

 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど、いずれか一つ

申請者の健康保険証(または資格確認書、資格情報のお知らせなど申請者の加入する健康保険が分かるもの

 などいずれか一つ)

 ※3歳未満のお子様を養育している場合のみ

申請者名義の預金通帳など、口座の確認ができるもの

 ※配偶者や児童の口座は指定できませんので、ご注意ください。

 

※公簿で親子確認ができない場合は、母子手帳、戸籍、出生証明書等の提出を求めます。その他、必要に応じて

 書類の提出をお願いすることがあります。

 

⑵ 第3子以降の手当額加算の手続き(監護相当・生計費負担の確認書の提出)

 以下の2つのどちらにも当てはまる方は、第3子以降の手当額が加算されますので、監護相当・生計費負担の

確認書を提出してください。

 

ア 監護相当(※)の大学生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過後、22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の

  子がいる

イ アの子を含めて、大学生年代以下の子を3人以上養育している

 

※養育者がその子に対して監護に相当する養育をしており、かつ生活費や学費等の経済的負担をしている場合に

 対象となります。子が就職している場合でも、この条件に当てはまれば申請ができます。

 

手続きに必要なもの

・窓口に来る方の顔写真つき本人確認書類(郵送・オンラインは申請者の本人確認書類)

 (例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど、いずれか一つ

・大学生年代の子が可児市に住民票を置いたことがない場合は、子のマイナンバーが確認できる書類

 (例)子のマイナンバーカード、子のマイナンバー入りの住民票

 

⑶ 児童手当の口座変更(※配偶者や子名義への口座変更はできません。)

 現在児童手当を受給している方で、口座変更を希望する方は、口座変更届を提出してください。

 支給月の前月15日までに手続きされた場合、支給月から変更が適用されます。

(例)2月10日の支払日から変更したい場合、1月15日までに届け出をしてください。

 

手続きに必要なもの

・窓口に来る方の顔写真つき本人確認書類(郵送・オンラインは申請者の本人確認書類)

 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど、いずれか一つ

口座確認書類(受給者本人の口座名義に限る)

 通帳、キャッシュカード、口座情報の分かるスクリーンショットなどいずれか一つ

 

⑷ 手続き方法

 上記⑴~⑶の申請及び届け出は、以下の方法で手続きができます。ただし、児童手当以外

の手続き(こども医療費助成など)は、窓口で手続きをしてください。また、住民票上で子と

住所が別の場合、子が留学している場合などは窓口受付のみとなります。

 

ア 窓口

  各種手続きに必要な書類をお持ちの上、窓口にてお手続きください。

イ 郵送

  下記より様式をダウンロードし、各種手続きに必要な書類をコピーの上、郵送にてお手続きください。

ウ オンライン

  以下のオンライン申請フォームよりお手続きください。

  新規認定申請は、親子が同じ住民票にある場合のみお手続きいただけます。

 

オンライン申請フォーム

5⑴ 新規認定の申請はこちらから→新規認定申請フォーム

5⑵ 監護相当・生計費負担の確認書の申請はこちらから→確認書申請フォーム

5⑶ 口座変更の届出はこちらから→口座変更届フォーム

 ※お手元に必要書類を準備して申請してください。

6 公務員の方へ

⑴ 公務員の方は…

 公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。児童手当の各種手続きは、勤務先で行ってください。

 

⑵ 公務員を退職された方は…

 公務員を退職された方は、退職日の翌日から15日以内に、新たに可児市から児童手当を受ける手続きが必要です。

 「5⑴可児市で児童手当を受ける時」の欄を参照の上、手続きをしてください。

 

様式ダウンロード

⑴認定請求書用様式

児童手当認定請求書(pdf 452KB)

書類貼り付け台紙(認定請求書用)(pdf 143KB)

記入例(認定請求書用)(pdf 768KB)

⑵監護相当・生計費負担の確認書用様式

監護相当・生計費負担の確認書(pdf 1456KB)

書類貼り付け台紙(確認書用)(pdf 67KB)※認定請求書とあわせて提出する方は、再度本人確認書類は不要です。

記入例(確認書用)(pdf 1440KB)

⑶口座変更届

口座変更届(pdf 92KB)

書類貼り付け台紙(口座変更届用)(pdf 83KB)

記入例(口座変更届用)(pdf 108KB)

【共通】

封筒用台紙(pdf 392KB)