本文にジャンプします

No.42 可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例案についての結果

更新日:2012年2月14日

 平成23年9月16日から平成23年10月6日まで実施しました「可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例案」に対するパブリックコメントの募集について、2人の方からご意見をいただきました。

 いただいた意見の内容と、それに対する市の考え方は次のとおりです。

意見の概要

NO. 意見 市の考え方
1

 粗大ごみの収集日の朝、団地内で見かけない軽トラックや荷台に板を立てたトラックをよく見かけます。不燃ごみを持ち去るのを何度も見かけましたが、団地内をスピードを出して走っていたため、危険を感じました。

 今回の条例改正は是非早急に施行していただきたいです。

 ご意見の様な迷惑行為は、市内各所から報告いただいております。

 来年4月1日の条例施行に向けて、周知を徹底するとともに、条例施行後のパトロール等を強化するなど、条例の実効性を高めていきます。詳細は市のホームページ等でお知らせします。

添付されている条例(案)概要(以下概要と略す)と条例(案)を拝見した時、まず違和感を覚えました。

それは、概要の1.背景に

A.不燃ごみ収集袋を破るなどして、清潔に保持されている集積場の管理への著しい阻害。

B.不燃ごみ収集袋ごと持ち去ったうえ、不要な物を不法投棄するなどの迷惑行為の増大。

C.業者トラックの速度超過による危険性と業者に対する不審不安の増大による平穏な市民生活への脅威。

というようなことが謳われており、業者が必要とするもの(ここでいわれているリサイクル可能資源)の持ち去り禁止だけではなくて、業者が住宅地内に入り更に集積所に足を踏み入れることそのものを問題視していると思われるにも拘らず、条例(案)にはリサイクル可能資源のみに限定した内容になっていることです。

  1. 何故リサイクル可能資源に限定されたのかその理由が説明されていません。そもそも市民が市指定の専用ごみ袋に不用なものを入れて所定の集積場に持って行って処分してもらおうとすること自体が、所有権の放棄(併せて市への所有権移譲の意思表示)ではないのでしょうか?またそれは同時に、その意を受けて市役所がその処分を適切に行う義務を持つものではないのでしょうか?そう考えればリサイクル可能資源に限定することの意味が理解できません。
  2. 条例案では、リサイクル可能資源の持ち去りは禁止で罰されるが、そうでないものは持ち去っても良いということを意味することになってしまいませんか?(持ち去り行為は窃盗に該当しないのでしょうか)
  3. リサイクル可能資源とは「市長が再生利用可能と認めたもの」となっていますが、それは予めどのようなものなのかをリストにして明示するということでしょうか?そうして、業者が袋をあさっている時、リストに載っていないものを持ち去るのであれば、リサイクル可能資源ではないので許さざるを得ないということなのでしょうか?

このような疑問がわいてきました。

そこで上記の事を踏まえて次ぎの提案をしたいと思います。

  1. 市に帰属する所有権はリサイクル可能資源だけではなくて、集積所に出されたもの全てとする。(もともと市は全てのものの処理義務を負わねばならないと考えますので)そしてこれを持ち去るものは処罰の対象とする。
  2. 本来の目的(不用物を所定の袋に入れて所定の集積所に放棄すること)ではない理由で集積所に足を踏み入れること自体が、罪にならないのでしょうか?(建造物不法侵入、軽犯罪法違反など?)ダメであれば、この行為を違反行為とする条例を作って取り締まることができないのでしょうか?

結論としては、リサイクル可能資源に限定した取締りではなくて、持ち去り業者が徘徊すること自体を取り締まるべきなのではないのでしょうか?そうしてこそ初めて背景として記述されている上記A・B・Cの三点の問題が解決されるのではないでしょうか?

 現在、市内で持ち去り行為の対象となっているもののほとんどは、不燃ごみ(金物類)と粗大ごみです。生ごみ等の厨芥類を持ち去る行為は報告されておりません。

 全てを持ち去り禁止とすべきとの意見もありましたが、持ち去られる可能性のないものまで規制する必要はないとの結論に至り、このような表現になっています。

 何をリサイクル可能資源とするかは、規則において定めることにしております。例えば生ごみがリサイクル資源としての価値が認められるようになれば、規則を改正しリサイクル可能資源に加えていくことになります。規則については、条例施行までに制定する予定です。

 集積場に立ち入ること自体を条例で規制することは、非常に困難です。

 なぜなら市内の各集積場は、所在場所が公有地、道路敷、民有地など様々な形態となっており、これらを一括して立ち入り制限することが大変困難であるからです。

 また、立ち入り制限することになれば、集積場の範囲を明確にする必要があり、範囲を指定する構造物等を設置する必要も出てきます。

 現在、各集積場の管理は自治会または集合住宅の管理者にお願いしていますが、集積場そのものに加え、前述の構造物等の管理をお願いすることは、管理者への負担が増加するためできません。

 すでに同様の条例を施行している自治体では、条例施行後に持ち去り業者の車を全く見かけなくなったとの話を多数伺っております。

 今回の条例改正により、リサイクル可能資源を持ち去ることができなくなれば、持ち去り業者が集積場に近づくこともなくなるものと考えております。

添付ファイル