更新日:2025年3月25日
保険税を滞納していると
特別な事情がないまま保険税を1年以上滞納すると、病院の窓口でいったん医療費の全額を支払う必要がある特別療養費の支給対象となることがあります。
特別な事情がなく保険税を滞納していると、療養費、高額療養費、葬祭費などの給付の全部または一部の支給を差し止めます。
納付相談等をされずに正当な理由なく保険税の滞納が続く場合は、年金や預貯金・生命保険などの財産調査や勤務先への給与照会を行い、差押を行うことがあります。
保険税の納付相談について
失業や営業不振など、何らかの事情で保険税を納期内に納付することが困難な方、または、滞納保険税を一括して納付することが困難な方は、生活状況・収入・資産などがわかる書類を持参のうえ、必ず市役所国保年金課にご相談ください。
その内容から、分割して支払いを行う分納など、今後の納付方法の相談をさせていただきます。