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学校のグラウンドにおける目印等の設置について

更新日:2024年4月2日

1.基本指針

(1)学校のグラウンドにおいてクギ等による常設の目印を設置することは原則禁止とします。

   無断で設置されたものを発見した場合は、学校又は市教育委員会で撤去します。

(2)常設目印等の設置を希望する者(以降「設置者」という)は、学校に事前相談のうえ、「学校グラウンド目印等設置許可申請書(様式1)」に設置の目的と数、目印等の素材・形状、埋め込み方法等を記載し、市教育委員会(教育総務課)へ申請を行うものとします。また、学校が常設目印等の設置を希望する場合は、「学校グランド目印等設置届出書(様式2)」に必要事項を記載し、市教育委員会(教育総務課)へ届出を行うものとします。

 

2.常設目印等の設置時に係る手続きと基準等

(1)市教育委員会(教育総務課)は、上記の申請書を受理した場合、設置可の場合は「学校グラウンド目印等設置許可証(様式3)」を発行するものとします。設置者は、許可を受けた後、必ず学校と設置の日程等を調整のうえ設置を行うものとします。

(2)申請内容の変更を希望する場合又は既設の目印等を更新する時は、再度申請を行うものとします。また、許可を受けた設置を取止める場合は、「学校グラウンド目印設置取止届出書(様式4)」に許可証の写しを添付し、市教育委員会(教育総務課)へ届出を行うものとします。

(3)常設可能な目印等の素材・形状と設置の方法に関する基準等は、以下を参照してください。

 

<基準等>

・目印等に使う素材は、ビニールやナイロン、ゴム等の素材としてください。

・鉄製のクギ等やプラスチック杭等のように硬度があり鋭利な素材の使用は不可とします。※地下部においても不可とします。

・グラウンド面に出る部分の形状は紐状のものを標準とし、これによらない場合は相談してください。

・目印の地上部に出る部分は3~5センチメートル程度としてください。

・紐状のもののみで目印等を設置する場合は、地下部は結び目等により固定し、目印が容易に抜けないよう留意してください。

・目印等を固定するものを地下に埋め込む場合は、目印が容易に抜けないよう留意してください。

・地上部の目印等は、グラウンド使用者等が引っ掛かることがない形状としてください。

・目印等を埋め込み後は平らになるように十分転圧してください。

 

3.その他

・常設せず一時的に使用する場合は、許可申請や届出は必要としないが、使用後は必ず撤去し、設置者により持ち帰ってください。

・危険を及ぼさないよう素材等に留意してください。

 

添付ファイル

 ・学校グラウンド目印等設置許可申請書(xlsx 14KB)

 ・学校グラウンド目印等設置許可申請書(pdf 117KB)

 ・学校グラウンド目印等設置許可申請書(記入例)(pdf 227KB)

 ・添付資料(例)(pdf 156KB)

 ・学校グラウンド目印等設置取止届出書(xlsx 14KB)

 ・学校グラウンド目印等設置取止届出書(pdf 48KB)

 ・学校グラウンド目印等設置取止届出書(記入例)(pdf 53KB)