更新日:2025年4月28日

物件登録の流れ
- 登録希望者は、登録申込書及び登録台帳(様式第1号・2号)を市に提出して下さい。
- 現地調査の後、ホームページ上(可児市の空き家・空き地バンク)に情報を公開します。
- 情報の提供を希望される方に対し、新着及び変更情報等を提供します。
- 見学や交渉などを希望される方から連絡を受けた場合は、市から空き家・空き地の所有者等又は仲介を担当する協力事業者へ連絡し、その後は協力事業者の仲介によって進められます。
協力不動産事業者
市内の協力不動産事業者一覧表
市内不動産事業者の新規登録も受け付けております。詳しくは施設住宅課までお尋ねください。
注意
・市は、売買・賃貸の仲介は行いません。市と協定を結んだ協力不動産事業者に仲介を依頼します。 (交渉、契約等には関与しません。)
・契約段階で法律に定められた仲介手数料(宅地建物取引業法第46条第1項)を協力不動産事業者に支払う必要があります。
・「市内の協力不動産事業者」とは、岐阜県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会岐阜県本部の会員で、あらかじめ市と協定を締結している事業者です。
・間に不動産事業者を挟まない「直接型」を選ばれた場合も、市は売買・賃貸・契約等には関与しません。物件掲載後に見学や交渉などを希望される方から市が連絡を受けた場合はすべて空き家・空き地の所有者等へ連絡し、その後はご自身で進めていただきます。
申請方法
空き家・空き地バンクへの登録について、申込フォームで申請を受け付けております。
空き家・空き地バンクの登録申請(申込フォーム)
または、以下の書式をダウンロードし、郵送、FAX等で市役所にご提出ください。
ご自身での作成が難しい場合は、施設住宅課の窓口で作成のお手伝いをしますので、お問い合わせください。
登録内容の変更・取消・登録延長
以下の場合は市への届け出が必要です。
・売買等が成立し、空き家・空き地バンクへの掲載を取り下げる場合
・協力不動産事業者以外と専任媒介契約を結んだ場合
・売却金額等、登録内容を変更する場合
・空き家・空き地バンク登録から3年経過し、掲載の延長を希望する場合
・協力不動産事業者を変更する場合
届出方法
登録内容の変更・取消・登録延長の手続きについて、申込フォームで申請を受け付けております。
空き家・空き地バンクの登録内容の変更・取消・登録延長(申込フォーム)
または、以下の書式をダウンロードし、郵送、FAX等で市役所にご提出ください。