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空き家・空き地バンクの登録

更新日:2024年11月29日

物件登録の流れ

  1. 登録希望者は、登録申込書及び登録台帳(様式第1号・2号)を市に提出して下さい。
  2. 現地調査の後、ホームページ上(可児市の空き家・空き地バンク)に情報を公開します。
  3. 情報の提供を希望される方に対し、新着及び変更情報等を提供します。
  4. 見学や交渉などを希望される方から連絡を受けた場合は、市から空き家・空き地の所有者等又は仲介を担当する協力事業者へ連絡し、その後は協力事業者の仲介によって進められます。

H3004バンクフロー図.png

注意

    ・市は、売買・賃貸の仲介は行いません。市と協定を結んだ協力不動産事業者に仲介を依頼します。 (交渉、契約等には関与しません。)

    ・契約段階で法律に定められた仲介手数料(宅地建物取引業法第46条第1項)を協力不動産事業者に支払う必要があります。

    ・「市内の協力不動産事業者」とは、岐阜県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会岐阜県本部の会員で、あらかじめ市と協定を締結している事業者です。

登録申込書類


登録内容の変更・取消・登録延長

以下の場合は市への届け出が必要です

・売買等が成立し、空き家・空き地バンクへの掲載を取り下げる場合

・協力不動産会社以外と専任媒介契約を結んだ場合

・売却金額等、登録内容を変更する場合

・空き家・空き地バンク登録から3年経過し、掲載の延長を希望する場合

・協力不動産会社を変更する場合

 

届出方法

登録内容の変更・取消・登録延長の手続きについて、申込フォームで申請を受け付けております。

 空き家・空き地バンクの登録内容の変更・取消・登録延長(申込フォーム)

 

または、以下の書式をダウンロードし、郵送、FAX等で市役所にご提出ください。