更新日:2025年1月31日
畑地化促進事業のご案内について
事業の概要
水田を畑地化して畑作物の本作化等に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援(伴走支援)を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担(土地改良区の地区除外決済金等)等に要する経費を支援します。
交付対象者
販売農家、集落営農
交付要件
1 水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること。
2 隣接した農地で、概ね団地化された畑地を形成すること。
3 前年度において主食用米、戦略作物または産地交付金の交付対象となった作物が作付けされていること。
4 上記水田において、5年間継続して高収益作物または畑作物を作付けすること。
5 水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外すること。(地目の変更を求めるものではありません。)
支援内容
1 畑地化支援および定着促進支援(原則、両方の支援に取り組む必要があります)
対象作物 |
畑地化支援 |
定着促進支援 |
高収益作物
(野菜、果樹、花き等)
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10.5万円/10a |
2万円(3万円※)/10a×5年間
または
10万円(15万円※)/10a(一括)
(※)加工・業務用野菜等の場合
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畑作物
(麦、大豆、飼料作物等)
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10.5万円/10a |
2万円/10a×5年間
または
10万円/10a(一括)
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2 土地改良区決済金等支援
令和7年度に畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援(定額(上限25万円/10a))
注意事項
・畑地化促進事業の取り組みが採択された場合は、今後水田活用の直接支払交付金の交付対象外農地となりますので、貸借農地については、地権者と十分に協議を行い、合意を得て申請してください。また、地域の関係機関と畑地化に係る意見調整を十分に行い、畑地化について関係機関の合意を得てください。
・本事業は予算の範囲内で申請内容を審査し、支援の対象者を決定します。すべての申請者の事業採択を約束するものではありません。
申請期日
令和7年1月31日(金曜日)まで
申請をお考えの方は、事前にご相談ください。(書類の提出をお願いする場合があります。)
※受付は終了しました。
参考
・PR版(畑地化促進事業)(pdf 984KB)
・畑地化促進事業について(農林水産省HP)