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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

更新日:2025年4月30日

空き家の発生を抑制するための特例措置の適用を受けるために必要な書類の一つである、「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。

制度概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、以下の譲渡を行った場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置があります。

・当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡

・譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行う

当制度の適用要件は下記の通りです。

1 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること

2 特例の適用期限である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること

3 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと(老人ホーム等に入所していた場合も一部可)

4 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと

5 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと

6 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること

7 譲渡価格が1億円以下であること

8 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

 

当制度に関する詳細については、国土交通省、国税庁のホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

被相続人居住用家屋等確認書の交付

この特例措置の適用を受けるためには、「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。

被相続人居住用家屋等確認書の交付には、以下の申請書及び必要書類一覧表に示された必要書類の提出が必要です。

 

(譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合)

被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)【PDF版】

被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)【Word版】

必要書類一覧表(様式1-1対応)【PDF版】

必要書類一覧表(様式1-1対応)【Word版】

 

(被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合)

被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)【PDF版】

被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)【Word版】

必要書類一覧表(様式1-2対応)【PDF版】

必要書類一覧表(様式1-2対応)【Word版】

 

(譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合)

被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)【PDF版】

被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)【Word版】

必要書類一覧表(様式1-3対応)【PDF版】

必要書類一覧表(様式1-3対応)【Word版】

 

(耐震基準適合の空き家を譲渡する場合)※取壊し後の譲渡、及び譲渡後に取壊す場合は不要

耐震基準適合証明書【PDF版】

耐震基準適合証明書【Word版】