更新日:2022年10月3日
近年、終活への意識が高まる中、個人が亡くなった際に自分の財産の一部または全部を国や地方公共団体、公益法人等に寄附する「遺贈寄附」のニーズが高まりつつあります。
可児市では、可児市への遺贈寄附を希望される方のご遺志が円滑に実現される体制を構築するため、金融機関と遺族寄付に関する契約・協定を締結しています。
●令和2年3月16日に、十六銀行および三井住友信託銀行との3者で、「じゅうろく遺言代用信託(想族あんしんたく)に
関する契約」を締結しました。
●令和2年4月1日には、大垣共立銀行との間で「遺贈寄附に関する協定」を締結しました。
●令和2年11月1日に、東濃信用金庫との間で「遺贈寄附に関する協定」を締結しました。
●令和4年10月3日に、十六銀行との間で「遺贈寄附に関する協定」を締結しました。
なお、遺贈寄附に関する相談や手続きは、十六銀行および大垣共立銀行、東濃信用金庫が窓口となります。