更新日:2019年10月1日
宅内で漏水(水漏れ)している
前月よりも使用量が異常に多くなっていたり、水道を使用していないのにメーターが勢いよくクルクル回っていたりした時は、宅内での漏水(水漏れ)の可能性があります。
そんなときは、次のチェック方法で一度ご確認ください。
敷地内での漏水チェックについて
敷地内での漏水は、大切な水が無駄になるだけでなく、お客様に対して請求する料金が高くなります。
漏水のチェックの仕方は簡単で、敷地内の蛇口など水が出てくるところをすべて止め、水道メーターのパイロットマーク(銀色のコマのような形の物)が回っていればどこかで水が出ていると考えられます。

敷地内での漏水を発見した場合は、至急「可児市指定給水装置工事事業者」に修理依頼をしてください。
勢いよく水漏れをしているときなど、至急で水を止めたいときは、メーターボックス内の止水栓をひねると一時的に水を止めることができます。
ただし、敷地内すべての水道の水が止まってしまいますのでご注意ください。
地中や壁の中など点検が困難な箇所での漏水で、「可児市指定給水装置工事事業者」で修理を行った場合、水道料金の一部を減免できる制度があります。
可児市指定給水装置工事事業者に「上下水道使用水量認定(減免)申請書」を請求し、記名して可児市指定給水装置工事事業者へお渡しください。
申請書が提出され次第、減免の可否および減免金額を、お客様へ文書にてご連絡いたします。
※注意
・減免できる水道料金は漏水月1ヵ月分のみです。
・減免金額は、漏水量の約半分に値する額となります。
・修理による工事費などはお客様のご負担となります。
添付ファイル
道路で漏水(水漏れ)している
公道での漏水(水漏れ)を発見した時は、可児市役所水道課工務係までご連絡ください。
ただし、私道や宅地内での漏水(水漏れ)につきましては、お客様での管理となりますので、工事事業者へ直接修理をご依頼ください。
建物を新築・増改築するとき
新築のとき
水道を新設される場合には、施設の建築着工時までに必ず「可児市指定給水装置工事事業者」を通じて、お申し込みが必要となります。
この時、次の表のとおり分担金が必要となります。分担金額は、取り付けされる水道メーターの口径により異なります。(※メーター口径の大きさは、市の基準により決定します。)
また、給水工事費なども、全額お客様の負担となり、工事事業者へお支払いいただくことになります。
【分担金】※消費税10%込み
13ミリメートル
|
200,200円
|
20ミリメートル
|
315,700円
|
25ミリメートル
|
1,016,400円
|
30ミリメートル
|
1,634,600円
|
40ミリメートル
|
3,107,500円
|
50ミリメートル
|
4,623,300円
|
75ミリメートル
|
7,967,300円
|
100ミリメートル
|
13,113,100円
|
150ミリメートル
|
18,015,800円
|
|
|
増改築のとき
増改築に伴い、量水器の口径を増径する場合は、増径する口径の分担金額と現在設置されている口径の分担金額の差額が分担金として必要となります。
(※減径の場合は、差額金の返却は行いません。)