更新日:2025年3月28日
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、一部の例外(地域行事、あぜ焼きなど)を除き、廃棄物の焼却が禁止されています。
例外事項に該当する場合であっても、「可児市生活環境の確保に関する条例」において、「近隣住民に迷惑を及ぼさないよう努めるものとする」とされており、行政指導の対象となる場合があります。
例外事項については、法令により以下のとおり規定されています。
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
- 野焼きを行う場合は、近隣住民に迷惑を及ぼさないよう以下のような点に配慮していただくようお願いします。
・苦情があった場合は、速やかに消火するなどの対応をする。
・時間や風向き、量などを考慮する。
・臭いや煙、焼却灰などで周辺に迷惑をかけないようにする。
・あらかじめ、近隣住民に声をかける。
野外焼却は禁止チラシ(pdf 141KB)