更新日:2025年3月28日
騒音・振動規制法及び岐阜県公害防止条例に定められた施設を設置する場合は、その特定施設を設置する日の30日前までに届出が必要です。
<お問い合わせ及び提出先>
【環境課】
- 特定建設作業にかかる騒音及び振動に関する届出に関すること
建設作業のうち、騒音・振動規制法に定められた建設機械を使用する特定建設作業を行う場合は、作業を開始する日の7日前までに届出が必要です。
<お問い合わせ及び提出先>
【環境課】
特定施設や特定建設作業に関する届出については下記リンクから手引きや様式が入手できます。
詳細はこちら
水質汚濁関係施設、ばい煙関係施設、及び有害物質関係施設の届出は、可茂県事務所環境課です。
<お問い合わせ先>
【可茂県事務所環境課】
電話 0574-25-3111(代表)
住所 美濃加茂市古井町下古井2610-1
(可茂総合庁舎内)