更新日:2025年3月28日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)、可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(第5条)(第6条)(第7条)により、事業活動に伴って生じる全ての廃棄物については、事業者に対する処理責任が規定されています。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任で適正に処理すること。
- 事業系廃棄物の発生を抑制し、その再生利用を促進することにより、廃棄物の減量化を図ること。
- 廃棄物の減量等について、国や県、市町村の施策に協力すること。
- 事業者は、廃棄物が発生した時点で、以下の3種類に分類してください。
ア 産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令で定める20施設)・・・産業廃棄物処理業者
イ 特別管理産業廃棄物(産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性のあるもの)・・・特別管理産業廃棄物処理業者
特別管理一般廃棄物(一般廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性のあるもの)・・・特別管理一般廃棄物処理業者
ウ 事業系一般廃棄物・・・・・ささゆりクリーンパーク
さらに、処分先や処分の方法別に分別するだけでなく、再生利用できるものや売却できるものは、積極的に分別し、廃棄物の減量化を行ってください。また、廃棄物の排出責任は各事業所になります。処理を委託した処理業者が不適正に処理を行った場合、排出事業者にも責任が及ぶことがありますので、委託業者が適正に処理しているかを確認してください。
※ごみを違法に捨てた者は、1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)または5年以下の懲役に処せられます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条、第25条)。
<お問い合わせ先>
【環境課】
【可茂県事務所環境課】
電話 0574-25-3111
事業系一般廃棄物の収集運搬業者
ささゆりクリーンパークで各自が処理することになります。各事業所で直接処理場へ搬入するか、市の一般廃棄物収集許可業者に依頼してください。事業系ごみ袋はささゆりクリーンパーク・収集運搬許可業者で販売しております。
<お問い合わせ先>
可児市塩河839
電話:0574-65-4111
・㈱橋本
可児市下恵土1-39
電話: 0574-63-1111
・小森産業㈱
美濃加茂市深田町1-4-16
電話:0574-54-1283
<ごみ袋の料金>
・事業系可燃ごみ袋 (0.025㎜×650㎜×870㎜)
・事業系資源ごみ袋 (0.035㎜×650㎜×870㎜)
料金はいずれも消費税込で10枚入り150円
ささゆりクリーンパーク、一般廃棄物収集運搬業者で販売しています。
※産業廃棄物の収集運搬業者については、電話帳などでお調べください。
<お問い合わせ先>
【可茂県事務所環境課】
電話 0574-25-3111
テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・乾燥機・エアコンについて
事業所において、通常家庭で使用されているものと同じテレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・乾燥機・エアコンを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づき、別途、リサイクルのルートに出さなければなりません。
なお、スーパー等で使用されるショーケース型の冷蔵庫・冷凍庫、クリーニング店で使用される洗濯機など業務用の製品については、家電リサイクル法の適用を受けませんので、産業廃棄物の収集運搬業者に依頼するなどしてください。
<お問い合わせ先>
【中部経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・資源循環経済課】
(電話 052-951-2768)