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貯水槽(受水槽・高置水槽などの貯水タンク)などの管理について

更新日:2025年3月26日

可児市の水道から供給されている水をいったん貯水槽(受水槽や高置水槽)に貯め、これを共同住宅やビルなどの各階に給水する水道施設は貯水槽水道となります。

従来は10立方メートル以上の有効容量※ を持つ貯水槽のある貯水槽水道のみが対象でしたが、平成13年7月の水道法改正によって、全ての貯水槽水道について、市水道メーターから先の受水槽を含めた水道施設及び水質の管理は、貯水槽設置者がその管理の責任を負うことになり、徹底した管理責任が求められるようになりましたので、貯水槽設置者は、安全で衛生的な水を適切に利用者に供給できるように施設管理を行ってください。

貯水槽水道は、貯水槽の有効容量※ により水道法の取り扱いが異なりますので、まず貯水槽の容量を確認してください。

貯水槽の有効容量が、100立方メートルを超える施設は「専用水道」、10立方メートルを超える施設は「簡易専用水道」、それ以下の施設は「小規模貯水槽水道」となります。

ただし、地下水(井戸水)等水道水以外のものを貯留している場合は、貯水槽の有効容量が100立方メートルを超えていなくても一日最大給水量が20立方メートルを超える水道施設は「専用水道」となります。

このうち専用水道及び簡易専用水道は、水道法の規制対象となりますが、飲み水として使用しない施設(工業用水、消防用水等)は除外されます。(水道法第3条第6項 及び同第7項、水道法施行令第1条 及び同第2条)

貯水槽水道の管理における義務や注意点については、前記の種類に応じて異なりますのでご注意ください。