更新日:2025年3月26日 道路に埋まっている配水管(水道本管)から分かれて、家庭に引き込まれている水道管を給水管といいます。この給水管と、給水管に直接取り付けられている水栓(蛇口)などをまとめて「給水装置」といいます。 なお、水道メーターは給水装置には含まれません。 水道設備(給水装置)は、その所有者の財産であり、その修繕や改修は所有者の負担になります。 ただし、水道メーターを境に道路側の給水装置で発生した漏水等に対応する修繕については、水道課にて対応させていただきます。