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一般廃棄物集積場設置事業

更新日:2023年7月31日
設置基準

 一般廃棄物集積場を新たに設置する場合、以下の補助の有無に関わらず、一般廃棄物集積場設置基準を満たすものとしてください。
設置基準:添付ファイル参照

事業主旨

 ごみの散乱防止並びに街の環境及び美観の向上を図るため、自治会等が設置する一般廃棄物集積場(以下「集積場」という。)の設置費の一部を補助します。

対象者

自治会及びその他の市民による自治組織

対象経費

自治会及びその他の市民による自治組織が行う集積場の設置に係る費用
※設置後の補修、修繕等の維持管理に係るもの、集合住宅の建設や宅地分譲等のミニ開発により、市の宅地開発指導要綱に基づく設置については対象になりません。

補助額等

事業に係る経費の2分の1以内(補助限度額100,000円)

なお、令和5年度については、事業に係る経費の2分の1以内の58.4%(補助限度額58,400円)

※補助金の額は、百円未満切り捨てとなります。

※当年度補助金予算金額内での対応となりますので、予算が無くなり次第、受付終了となります。

問い合わせ先

市役所 市民文化部 環境課 生活環境係
〒509-0292 可児市広見一丁目1番地
代表:0574-62-1111

添付ファイル