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宅内漏水した場合、減免制度はありますか

更新日:2025年3月25日

漏水していた場合、漏水箇所により減免制度があります。

  • 宅内とは
    メーターから敷地内のことです。
  • 減免の対象となる漏水箇所とは
    地下、壁の中の給水管などです。地上の目に見えるところからの漏水は該当になりません。

手続き方法

  1. 市指定工事事業者へ修理を依頼(工事費は自己負担)
  2. 修理が済んだら、「上下水道使用水量認定(減免)申請書」に記名し、市指定工事事業者を通じて市役所へ提出
  3. 書類を審査し、減免該当の有無を決定し、使用者の方に通知します。

※下水道を使用されている場合は、下水道使用料も同時に審査します。