更新日:2025年3月25日
漏水していた場合、漏水箇所により減免制度があります。
- 宅内とは
メーターから敷地内のことです。
- 減免の対象となる漏水箇所とは
地下、壁の中の給水管などです。地上の目に見えるところからの漏水は該当になりません。
手続き方法
- 市指定工事事業者へ修理を依頼(工事費は自己負担)
- 修理が済んだら、「上下水道使用水量認定(減免)申請書」に記名し、市指定工事事業者を通じて市役所へ提出
- 書類を審査し、減免該当の有無を決定し、使用者の方に通知します。
※下水道を使用されている場合は、下水道使用料も同時に審査します。