公共の建物である市営住宅では、無断で増改築や模様替え、敷地内に工作物を設置する行為は禁止しています。
ただし、エアコンの設置、インターネットの配線、手すりの設置、電気容量の変更など、やむを得ない理由があり、管理上支障がないと認められた場合には、必要な条件を付して許可をすることがありますので、施設住宅課にご相談の上、申請を行ってください。
模様替(増築)承認申請書 (Word) (PDF)
また、無断で増改築や模様替えを行ったり、許可条件に違反しますと、即時の現状復旧を命じられるばかりでなく、住宅の明け渡しや損害賠償を請求する場合があります。