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介護保険料算定における合計所得金額の取扱いについて

更新日:2022年1月19日

介護保険料算定における合計所得金額の取扱い

 平成30年度税制改正による意図しない影響を受けないよう、令和3年度から令和5年度においては給与所得と公的年金等所得について以下のような調整をしています。

★第1段階~第5段階

 合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得控除後の金額(所得金額調整控除適用がある場合は控除前の金額)から10万円を控除して得た額を用いる。

※公的年金等に係る雑所得は含まない。

★第6段階~第17段階

 合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額は給与所得控除後の金額(所得金額調整控除の適用がある場合は適用後)及び公的年金所得控除後の金額の合計額から10万円を控除して得た額を用いる。

なお、介護保険においては土地建物等の長期譲渡所得、短期譲渡所得がある場合、租税特別措置法に規定する特別控除がある場合は、特別控除後の金額を用います。

 ●所得金額調整控除とは ・・・

   給与所得控除後の給与等の金額(A)及び公的年金等に係る雑所得(B)の金額がある人で、(A)及び(B)の合計額が10万円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、(A)(10万円を超える場合には、10万円)及び(B)(10万円を超える場合には、10万円)の合計額から10万円を控除した残額を、その年分の(A)の金額から控除する。

<例1 適用ありの場合>

 公的年金130万円+給与収入70万円の方の場合

  (B)=130万円-110万円(公的年金等控除)=20万円

  (A)=70万円-55万円(給与所得控除)=15万円

       ⇒10万円+10万円-10万円=10万円(所得金額調整控除)

 総所得金額 公的年金所得20万円+給与所得(15万円-10万円)=25万円

<例2 適用なしの場合>

 公的年金100万円+給与収入70万円の方の場合

  (B)=100万円-100万円(公的年金等控除)=0円

  (A)=70万円-55万円(給与所得控除)=15万円

       ⇒(B)が10万円を超えないため所得金額調整控除は適用なし

 総所得金額 公的年金所得0円+給与所得15万円=15万円

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