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岐阜県交通遺児激励金支給制度について

更新日:2020年4月1日

岐阜県では、毎年5月5日の「こどもの日」にあわせて、交通遺児の方に激励金の支給を行っています。

対象者(全てに該当する方)

  • 交通事故により、生計をともにしていた親(父または母)等を亡くされた方
  • 5月5日現在、岐阜県内に住所がある方
  • 義務教育終了までの方及び高等学校在学中(高等専門学校3年修了までの方、特別支援学校の高等部在学中の方を含む)で、20歳未満の方
  • ※交通遺児となった後、養子縁組をした方、もしくは父または母が再婚し生計を共にすることとなった方は除きます。

支給額(1人あたり)

 乳幼児及び小学生 15,000円
 中学生      20,000円
 高校生等     25,000円

詳しくは

  ・交通遺児激励金制度のご案内(岐阜県ホームページ)