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所得税の確定申告と市民税・県民税申告について

更新日:2024年12月27日

所得税の確定申告の実施方法が変わります

 e-TAX(国税電子申告・納税システム)方式への変更に伴い、マイナンバーカードと2つのパスワードが必要となります。そのほか、申告に必要なものは下記をご確認ください。

※マイナンバーカードがない場合でも確定申告はできますが、e-TAX方式の方が早くご案内できます。なお、可児市会場での確定申告は完全予約制です。予約がない場合、市の会場でご申告いただけません。

 

【e-TAX方式の申告に伴う持ち物】

・マイナンバーカード

・マイナンバーカードのパスワード2つ

(1)署名用パスワード(英数字6文字以上16文字以下)

(2)利用者証明用パスワード・券面事項入力補助用パスワード(数字4桁

 マイナポータルアプリがあるとより便利に申告できます。

 

【注意事項】

 以下の場合は市民課で手続きが必要です。

(1)マイナンバーカードのパスワードが分からない場合

(2)電子証明書の期限(5年間)が切れている場合

※(2)の場合は、必ず申告前日までに手続きをしてください。

 

【予約について】

※広報紙(令和7年1月号)にも詳細を掲載しています。

 

【ご注意】

 

【確定申告書の各種様式について】

 1月下旬に市役所税務課に設置予定の確定申告関係書類は数に限りがありますので、以下のリンク先からダウンロードくださいますようお願いします。

会場

可児市総合会館5階大ホール(可児市広見一丁目5番地 可児市役所南側 茶色の建物)

期間

令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日) (土曜日・日曜日・祝日は受付しておりません。)

時間

9時00分から12時00分、13時00分から16時00分(最終予約可能枠は15時30分です)

ご注意

上記期間後の確定申告は、多治見税務署での受付となります。市役所では受付できませんのでご注意ください。

 

市民税・県民税申告の申告期間を新たに設けます

以下の期間中に市民税・県民税の申告をする方は予約不要です。確定申告の予約は行わないでください。

確定申告期間でも市民税・県民税申告はできますが、待ち時間が発生する場合があります。 

会場

市役所1階会議室

期間

令和7年2月6日(木曜日)から2月14日(金曜日) (土曜日・日曜日・祝日は受付しておりません。)

時間

8時30分からから17時15分


申告までの流れ

  1. 事前にスマートフォン、パソコンからオンラインで希望の申告日を予約します。(オンライン予約ができない方は電話(予約専用ダイヤル)での予約も可能)
  2. 予約した日に来場し、申告会場受付で通知メール画面(オンライン予約の場合)または予約通知ハガキを提示してください。
  3. 受付係が予約状況を確認し、ご案内します。
  4. 申告までは待合スペースでお待ちいただき、受付順にお呼びします。

※申告中に必要書類の記入漏れや不備があった場合は、中断し記載スペースに移動していただき書類を作成してただきます。その場合、順番に前後が生じる場合があります。ご了承ください。

 

所得税の確定申告をする義務がある人

  1. 事業(営業・農業)所得、不動産所得、雑所得(公的年金等)や一時所得などがあり、計算の結果、所得税額が発生する人
  2. 給与収入が2千万円を超える人
  3. 給与を1カ所から受けていて、その他の所得合計額が20万円を超える人
  4. 給与を2カ所以上から受けていて、年末調整されなかった分の給与の収入金額と、その他の所得金額(給与・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人
  5. 退職所得があり、源泉徴収税額が正規の税額より少ない人 

 ※ただし、年金所得者で下記A、Bのいずれにも当てはまる人は申告の義務はありません。
   A 公的年金等の年間収入金額が400万円以下
   B 公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下

 ※所得税の還付を受ける場合は義務がない方でも申告が必要です。

 ※所得税の申告義務がなく、申告をしても還付にならない人でも、申告していない控除(社会保険料や生命保険料、医療費など)がある場合は、市民税・県民税の申告をすることで、市民税・県民税が減額されることがあります

 

市民税・県民税の申告義務がある人

 令和7年1月1日時点で可児市に住所を有していた人は、市民税・県民税申告をする必要があります。ただし次の(1)~(4)に該当する人は申告義務はありません。(所得関係の証明が必要な場合や、国民健康保険等での軽減を受けたい場合は申告が必要です。)

  1. 所得税の確定申告書を提出する人
  2. 勤務先から給与支払報告書が市に提出されている人や、公的年金の支払者から公的年金支払報告書が市に提出されている人で、それ以外に所得が無い人
  3. 市・県民税の非課税基準に該当する人
    • 扶養親族のない人 ⇒合計所得金額が38万円以下
    • 扶養親族のある人 ⇒合計所得金額が28万円×(1+扶養人数)+10万円+16.8万円以下
  4. 無収入の人

ご注意

※医療費控除や寄附金控除などを受ける場合は申告が必要です。

※所得関係の証明書が必要な場合や、国民健康保険・後期高齢者医療保険にご加入の方は、軽減判定のため、市県民税の申告の義務がなくても申告が必要です。
※事業所得や不動産所得がある人は、予め収支内訳書を作成して持参してください。(収支内訳書を作成していない人は、市の会場では申告の受付ができません
※ふるさと納税のワンストップ申請をしていたとしても、所得税の確定申告をする場合は確定申告書に寄付金控除を記入しないと、所得税や市民税・県民税が減額されなくなります

 

復興特別所得税について

 平成25年から令和19年までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。
 復興特別所得税は、平成25年から令和19年までの各年分の基準所得税額(所得税額から差し引かれる金額を引いた後の所得税額)に2.1%の税率を乗じて計算します。また、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間は、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されています。

 

申告の方法

  • 令和6年分の所得は、給与や年金のみである。
  • 令和6年分の所得に、営業・農業・不動産の所得があり、収支内訳書を作成済みである。または配当の所得がある。

⇒下記の日程を参考に、多治見税務署(多治見市白山町一丁目209番地)または市の会場で申告してください。

  • 申告する内容は、次のいずれかにあてはまる。
    1. 営業・農業・不動産の所得があるが、収支内訳書の書き方がわからない。
    2. 青色申告、損失申告、先物取引の申告、土地や建物、株の売買による譲渡所得の申告をする。
    3. 消費税・贈与税の申告をする
    4. 所得税の住宅関連の控除を初めて申告する。
    5. 令和5年分以前の所得に関する申告する。
    6. 海外で生じた所得の申告をする。
 ⇒ 市の会場では申告できません。
多治見税務署で申告してください。
 ご自宅で申告書を作成される場合  ⇒次のいずれかの方法で申告してください。
  1.  電子申告(e-tax)で申告書を作成し、電子データを税務署に提出する。
  2. 国税庁ホームページで申告書を作成し、申告書を印刷して郵送または持参する。
  3. 市税務課や各連絡所、多治見税務署などで申告に必要な用紙を入手し、申告書を作成。市会場にご持参いただくか、多治見税務署へ直接提出してください。

 

外国籍市民のための申告相談について

下記の日程で通訳担当職員を配置し、外国人市民専用の申告ブースを設けます。

会場

可児市総合会館5階大ホール申告会場内

期間

令和7年2月26日(水曜日)から令和7年3月7日(金曜日)までの平日 ※ただし3月3日(月曜日)を除く

時間

午前9時00分から12時00分、13時00分から16時00分(最終予約可能枠は午後15時30分です)

申込方法

完全予約制です。地域協働課窓口か電話で直接申し込みをお願いします。 


申告書の提出先

  • 所得税の確定申告書  〒507-8706 多治見市白山町一丁目209番地 多治見税務署
  • 市民税・県民税の申告書  〒509-0292 可児市広見一丁目1番地 可児市役所 税務課 市民税係 

多治見税務署での確定申告 日程のご案内

会場

多治見税務署(多治見市白山町一丁目209番地)

期間

令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)の平日

ご注意

※申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。予約方法などの詳細は、多治見税務署(0572-22-0101)に直接お問い合わせください。

※今年から、申告書などの控えに収受日付印の押印は行われません。

申告に必要なもの

以下のうち、ご自身の該当するものをご用意ください。なお、詳細については問い合わせてください。

○申告者、配偶者(合計所得金額が133万円までの配偶者)および被扶養者のマイナンバーカードまたはマイナンバーを確認できる書類(マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)
○申告者の身分証明書(運転免許証や保険証など)
○「確定申告のお知らせ」はがき、または通知書(税務署から送られた人のみ)
○本人名義の預金通帳(所得税が還付になる人) 
○利用者識別番号が分かるもの(利用者識別番号等の通知など)
 ※番号を未取得の場合は持参不要です(必要に応じて申告会場で発行します)。
 ※平成16年のe-Tax導入以降に、「e-Taxで申告」または「税務署会場で面談による申告」をしている場合は、既に利用者識別番号が発行されています。
 ※番号を取得済の人が新たに番号取得を希望する場合は、申告会場で発行が可能です。

  • 給与や年金の所得があった人・・・源泉徴収票(勤務先や日本年金機構、公的年金基金などが発行したもの)
  • 報酬、配当などの所得があった人・・・支払調書、支払通知書(支払金額のわかるもの)
  • 事業所得(営業、農業、不動産など)があった人・・・収支内訳書
  • 生命保険や損害保険契約に基づく一時金、満期返戻金を受け取った人・・・保険会社から発行される支払金額、掛金の分かる証明書など










必要なもの

  • 社会保険料控除(国民年金保険料・基金の掛け金)・・・保険料の控除証明書
  • 社会保険料控除(国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、任意継続保険料)・・・納付済額のお知らせ(1月下旬に発送)、領収書、通帳(口座振替の場合)などの支払った金額が分かるもの
  • 生命保険料控除・・・保険料の支払証明書(原本)
  • 地震保険料控除・・・保険料の支払証明書(原本)
  • 配偶者特別控除・・・配偶者の令和6年中の所得金額が分かるもの
  • 障害者控除(本人や扶養親族で障がいのある人や要介護認定者がいる場合)・・・身体障害者手帳、精神福祉手帳、療育手帳、障害者控除対象認定書など
    • 要介護認定を受けている人は、市介護保険課発行の「障害者控除対象者認定書」が必要です(市の申告会場では不要です)
  • 勤労学生控除・・・学生証または在学証明書
  • 医療費控除・・・医療費控除の明細書(控除を受ける場合は必須です。メモ書きや領収書のみの添付は認められません。)
    • 保険金などの補てん金額のある人は、補てん金額の分かるもの
    • おむつを使用している人は「おむつ使用証明書」と「おむつの領収書」など
  • 住宅借入金等特別控除を受ける人(2年目以降)・・・借入金の年末残高証明書(原本)および給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
  • 寄附金控除・・・領収書、受領書(原本)

※「医療費の明細書」の用紙は以下のリンク先からダウンロードできます。

※収支内訳書や医療費控除のための医療費合計額など予め各自で計算を済ませて来場してください。計算していない申告は受付できません。

【問い合わせ先】多治見税務署(電話:0572-22-0101) 又は 可児市役所 税務課 市民税係


リンク

多治見税務署(国税庁ホームページ内)

所得税の確定申告案内ページ(国税庁ホームページ内)

医療費控除を受ける方へ(国税庁ホームページ内)