更新日:2024年12月1日
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、継続検査(以下「車検」という)において軽自動車税納税証明書(車検用)を提示しなくても納付状況が確認できるようになりました。これにより、口座振替、スマーフォン決済アプリ又は地方税お支払サイト等から納付した方を対象とした軽自動車税納税証明書(車検用)の郵送サービスは、令和7年度から廃止します。
なお、次の場合は、軽自動車税納税証明書(車検用)が必要になります。可児市役所税務課又は各連絡所(広見・中恵土除く)の窓口にて申請してください。(無料)
1 軽自動車税納税証明書(車検用)が必要になるケース
・納付後すぐに車検を受けるとき
・車の名義変更(中古車の取得を含む)をしてから最初の納付期限日までの間に車検を受けるとき
・他の市区町村から転入してから最初の納付期限日までの間に車検を受けるとき
・過去に未納(前所有者を含む)があるとき
2 納付後すぐに車検を受ける場合
口座振替、スマーフォン決済アプリ又は地方税お支払サイト等から納付した場合、納付済であることが車検の窓口で確認できるようになるまでに最長で4週間程度かかります。
このため、納付後すぐに車検を受ける場合は、現金により金融機関やコンビニエンスストア等で納付していただき、納税通知書の右側に印刷されている納税証明書(車検用)を使用してください。
3 軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有に対して課税されます
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有に対して課税されます。4月2日以降に譲渡又は廃車した場合であっても納税義務者に当年度分が課税されることになり、月割り計算は行われません。また、車を使用しない、車検が切れている、公道を走らないといった場合であっても、自動車検査証(車検証)に係る所定の手続きが行われない限り、課税が生じます。