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道路・水路の用途廃止、売り払いについて

更新日:2020年9月1日

道路・水路敷地は購入できるの?

 現在使われていない道路や水路が自分の土地に接している場合には、その道路や水路の売り払いができる場合があります。

 また、使われている道路や水路の敷地は、道路や水路を付け替えていただければ、売り払いができる場合があります。

 ただし、土地代金のほか、境界確定、分筆、登記にかかる費用も、すべて申請者のご負担となります。
 市が管理する道路(市道や赤道)や水路について、購入のご希望がある場合は、事前協議書の提出が必要となるので、管理用地課監理係までお尋ねください。


※平成15年4月1日に国が所有していた法定外公共物(赤道、青線とよばれる里道や水路など)は、そのほとんどが可児市に譲与されました。
 

事前協議申請の手続き

注意事項
  • 赤道や青線など、現在機能を有していない公共施設の売り払いや代替地に機能を付け替える場合に申請してください。
  • 手続きに必要な全ての費用は、すべて申請者の負担となります。
  • 手続きに必要な費用は、機能の付け替えに要する工事費、土地代金、測量・分筆費用、登記費用、諸税などです。
  • 事前協議により市としての売り払いなどの可否を回答します。(約3週間程度必要です)
  • 事前協議の回答後、境界確定、関係者の同意を得るなど本申請の準備を進めていただきます。
申請書
  • 申請書は下の「添付ファイル」よりダウンロードできます。(PDF形式)
  • また、管理用地課窓口でも配布しています。
添付書類 「法定外公共物の売り払い、付け替えの本申請 手引き」の添付ファイルを参照のうえ、必要書類を添付してください。
受付窓口 市役所西館2階 管理用地課監理係
受付時間 8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始は除きます。)
手数料 無料
郵便等の受付 窓口へお持ちください。
その他

事前協議による調査の結果、払い下げ、付け替えができない場合もあるため、ご了承願います。

添付ファイル