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可児市地域支え合い活動助成制度

更新日:2019年4月1日

可児市地域支え合い活動助成制度とは

 可児市では、高齢者への支え合い活動を地域で広く実施してもらえるよう、『高齢者への営利を目的としない日常生活支援や、その支援の実施を通じて寝たきりや孤立感の解消、介護予防に寄与する自主的な活動(地域支え合い活動)』を行う地域住民等による団体に対し、その活動経費の一部を助成する制度を創設しました。

 なお、次の4点が、当該制度についての基本的な考え方となります。

1)地域住民に広く開放された活動が対象であり、会員や一定の限られた範囲内だけで行われる活動は対象となりません。

2)「業」として行われる活動は対象となりません。

3)他の法令等に対し問題となるような活動は対象となりません。

4)介護予防に資する内容の活動でなければなりません。
当該制度を活用する団体はあらかじめ団体登録が必要となります。地域支え合い活動団体登録申請書(下記添付ファイルからダウンロードできます。)に、その他関係書類を添えて高齢福祉課へ提出してください。

 

助成対象とする団体

  • 地縁団体
  • NPO法人
  • 任意ボランティア団体
  • 地区社協
  • 地区の単位老人クラブ
  • その他市長が必要と認める団体 

 団体の構成員数は「5名以上(内、65歳以上の方が2名以上)」とします。

※対象活動1(サロン)については、構成員数の規定は適用しません。

対象活動

 「地域支え合い活動」とは、次のいずれかの活動とします。 ※複数実施も可。

【対象活動1】 高齢者が集う「サロン」の運営   
【対象活動2】 生活支援サービス(調理・配食、掃除、庭の草ぬき、買い物代行、同行支援、ごみ出し支援など)
【対象活動3】 安否確認、見守り活動

活動拠点の基準

 活動拠点は、民間住宅及び集会施設のいずれかとします。なお、集会施設とは、町内会等の市民の自治組織において設置し、利用及び管理する公民館その他集会所のほか、可児市地区センターも含みます。

活動回数等の基準

 以下の活動回数等の要件が必要となります。
【対象活動1】1日の利用者が3名以上である開所日が月2日以上で、開所時間は1日あたり3時間以上。
【対象活動2】月の平均開所日が週2日以上。
【対象活動3】月の平均活動日が週2日以上。

サービス利用対象者の基準

以下のサービス利用対象者へのサービス提供活動を対象とします。
【対象活動1.2】市内に居住の65歳以上の方又は65歳未満の要介護認定を受けている方など。
【対象活動3】当該地域における次のいずれかに該当する方(世帯)。
 ・市内に居住する65歳以上の方又は65歳未満で要介護認定・要支援認定を受けている方でひとり暮らしの世帯。
 ・市内に居住する65歳以上の方又は65歳未満で要介護認定・要支援認定を受けている方のみで構成されている世帯。
 ・市内に居住で、同居家族の日中勤務により、65歳以上又は65歳未満で要介護認定・要支援認定を受けている方が日中ひとり暮らしとなる世帯 。
 ※「安否確認・見守り」が義務化されている施設や賃貸住宅等に居住する方は含みません。

助成対象経費及び助成額

 助成対象経費及び助成額は、以下の基準とします。

  • 「活動拠点整備経費」のうち、工事発注である場合は、市内に本店を有する事業者に支払う経費を助成対象とします。
  • 活動拠点整備経費のうち工事発注以外の場合、並びに「開設準備経費」及び「備品更新経費」については、市内に本店或いは事業所を有する事業者に支払う経費を助成対象とします。(事業者とは・・・法人及び住民基本台帳法の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている個人事業者)
  • 活動拠点整備経費、開設準備経費並びに備品更新経費における助成額の10パーセントは、「可児市地域通貨(Kマネー)」により助成します。

(1) 活動拠点整備経費 (活動拠点の新築、増・改修等のハード整備に必要な経費)

 *整備に要した費用の2分の1に相当する額を助成(当該助成額が50万円を超えるときは、50万円)。
 *同一施設の活動拠点において、同一の団体が複数の対象活動を実施する場合、または同一の団体が複数の活動拠点において対象活動を実施する場合
 ➡ 1対象活動あたり整備に要した費用の2分の1に相当する額を助成(但し、1対象活動あたり10万円を限度)。
 *既に団体が対象活動を実施している活動拠点において、別の団体がその活動拠点で対象活動を実施する場合
 ➡ 1対象活動あたり整備に要した費用の2分の1に相当する額を助成(但し、1対象活動あたり10万円を限度)。

(2) 開設準備経費 (開設に必要な備品・消耗品等。人件費、食糧費は対象外。)

*開設準備に要した費用相当額を助成(但し、30万円を限度)。
 *同一施設の活動拠点において、同一の団体が複数の対象活動を実施する場合、または同一の団体が複数の活動拠点で対象活動を実施する場合
 ➡ 1対象活動あたり開設準備に要した費用相当額を助成(但し、1対象活動あたり10万円を限度)。

 

(3) 運営経費 (活動を維持・運営するための経常経費)

 各対象活動の運営経費については、次のとおり助成します。 
【対象活動1】
高齢者が集う「サロン」の運営 
[維持費助成]
 月4回未満の開所 … 月額5,000円
 月4回以上8回未満の開所 … 月額10,000円
 月8回以上の開所 … 月額20,000円
 ※集会施設を利用した場合の維持費助成は、施設の管理者に支払った使用料及び光熱水費と同額を助成します(なお、上記の月額を限度とします)。
[活動費助成]
 1回開所する毎に2,500円。(上限 / 月額12,500円) 
【対象活動2】
生活支援サービス
基本月額5,000円
(1)ごみ出し以外
 1利用者(1日)につき600円(上限 / 月額 27,000円)
(2)ごみ出し
 1利用者(1日)につき200円(上限 / 月額20,000円)
 ※「1利用者(1日)」とは、対象活動2に該当するサービスを、同一の団体が、同一の利用者に対して、同一日に数種類・複数回提供しても「1人」として取り扱うことを意味します。
【対象活動3】
安否確認、見守り活動
200円×実施件数(上限 / 月額 20,000円)
 ※「実施件数」とは、同一の利用者に、同一の団体が同一日に複数回のゴミ出しや安否確認訪問を実施しても「1件」として取り扱うことを意味します。

(4) 備品購入経費 (備品の新規購入又は更新するための経費)

 備品の新規購入、更新に要した費用の2分の1に相当する額を助成(1年度あたり30万円を限度)。
 

(5) サービスB助成

 平成27年度介護保険法改正により、介護保険サービスの一つとして、住民やボランティアが行うサロンや生活支援サービスが加わりました。このような住民サービスを「サービスB」と呼びます。
*地域包括支援センター、居宅介護支援事業所が作成する計画書に位置づけされ、必要に応じ情報交換を行う体制をとることで、対象者の利用回数に応じて助成を行います。

添付ファイル

制度の概要(pdf 390KB)
 
様式
 1.登録申請書(pdf 83KB)

 2.交付申請書(pdf 485KB) 
 3.交付申請添付書類(xls 264KB)

 4.実績報告書(pdf 471KB)
 5.実績報告添付書類(xls 294KB)

 6.団体登録変更申請届出書(docx 17KB)
   7.登録解除申請書(pdf 62KB)

 8.開所・活動記録簿(pdf 135KB)