更新日:2022年4月1日
公園内における禁止行為
以下の行為は条例により禁止されております。
○都市公園(可児市都市公園条例 第4条)
1 都市公園を損傷し、又は汚損すること
2 竹木を伐採し、又は植物を採取すること
3 土地の形質を変更すること
4 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること
5 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること
6 立入禁止区域へ入ること
7 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと
8 都市公園をその用途外に使用すること
●市民公園(可児市市民公園の設置及び管理に関する条例 第6条)
1 市民公園を損傷し、又は汚損すること
2 竹木を伐採し、又は植物を採取すること
3 土地の形質を変更すること
4 鳥獣類及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること
5 はり紙又ははり札をすること
6 立入禁止区域に立ち入ること
7 その他市民公園の利用及び管理に支障のある行為をすること
※自治会が管理する公園においても、禁止事項は同様としますが、自治会毎で別に禁止事項を定めている場合もあります。
許可を受けなければいけない行為
許可申請が必要な場合とは
○都市公園内(可児市都市公園条例 第2条第1項)
・行商、募金その他これらに類する行為をすること
・業として写真又は映画を撮影すること
・興行を行うこと
・競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること
・都市公園の全部又は一部を独占して利用すること
●市民公園内(可児市市民公園の設置及び管理に関する条例 第4条第1項)
・募金その他これらに類する行為をすること
・業として写真又は映画を撮影すること
・興行を行うこと
・競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること
・物品販売その他これに類する行為をすること
・市民公園の全部又は一部を独占して利用すること
の場合に「許可申請書」の提出が必要です。
提出書類(許可申請書様式一覧からダウンロードしてください)
○都市公園…可児市都市公園内行為許可申請書
・許可が必要な都市公園
番号 |
公園名 |
住所 |
1
|
広見第1児童公園
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広見三丁目24番地
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2
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広見第2児童公園
|
広見四丁目15番地
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3
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広見第3児童公園
|
広見五丁目84番地
|
4
|
広見第4児童公園
|
広見六丁目68番地
|
5
|
東上屋敷子供遊園地
|
下恵土1483番地1
|
6
|
大清水児童公園
|
今渡2725番地
|
7 |
徳野第1児童公園 |
徳野南一丁目41番地 |
8 |
徳野第2児童公園 |
徳野南二丁目73番地1 |
9 |
村木児童公園 |
広見1678番地1他 |
10 |
愛岐ケ丘中央公園 |
愛岐ケ丘四丁目1番地1 |
11 |
鳩吹台五丁目公園 |
鳩吹台五丁目41番地他 |
12 |
桜ケ丘三丁目公園 |
桜ケ丘三丁目207番地12 |
13 |
下切児童公園 |
下切1157番地1 |
14 |
緑第1児童公園 |
緑二丁目22番地他 |
15 |
小滝児童公園 |
久々利柿下入会3番地531 |
16 |
東山公園 |
土田5489番地1他 |
17 |
緑ヶ丘三丁目公園 |
緑ヶ丘三丁目96番地1 |
18 |
鳴子近隣公園 |
今渡2121番地 |
19 |
清水ケ丘中央公園 |
清水ケ丘四丁目94番地 |
20 |
光陽台六丁目公園 |
光陽台六丁目162番地 |
21 |
羽生ケ丘四丁目公園 |
羽生ケ丘四丁目39番地 |
22 |
桜ケ丘二丁目公園 |
桜ケ丘二丁目213番地 |
23 |
虹ケ丘中央公園 |
虹ケ丘五丁目187番地他 |
24 |
ふるさと川公園 |
下恵土196番地1他 |
25 |
塩河公園
※グラウンド部分を除く
|
塩河631番地2他 |
26 |
日特スパークテックWKSパーク
(かに木曽川左岸公園)
※グラウンド部分を除く
|
土田2691番地1 |
●市民公園…可児市市民公園内行為許可申請書
・許可が必要な市民公園
番号 |
公園名 |
住所 |
1 |
トイファクトリーの丘
(ふれあいパーク・緑の丘)
|
羽崎1269番地38他 |
2 |
可児やすらぎの森 |
東帷子3836番地他 |
3 |
蘭丸ふる里の森 |
兼山1418番地210他 |
※上記以外の公園にて、前述の行為を行う場合には「行政財産目的外使用許可申請書」の提出が必要です。
※利用条件によっては、利用料を減免可能な場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
※上記各公園の許可申請は、利用日の3ヶ月前から、窓口持参・郵送・メールのいずれかで先着順に受け付けています。
電話、メール等による問い合わせには、空き状況についてはお答えできますが、「仮予約」は受け付けておりませんのでご了承ください。
許可をしない例
□都市公園(可児市都市公園条例 第2条第4項)
・公衆の都市公園の利用に支障を及ぼす場合
■市民公園(可児市市民公園の設置及び管理に関する条例 第4条第2項)
・公の秩序又は善良の風俗を乱す恐れがあるとき
・集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認めるとき
(例)可児市暴力団排除条例第2条第1号に規定する「暴力団」等が対象となります。
・建物又は付属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失する恐れがあるとき
・公衆の利用に支障を及ぼす恐れがあるとき
・上記の他、管理上支障があるとき
公園内の小型無人機(ドローン)等の飛行について
公園内等での市民の安全を確保する観点から、下記のとおり都市公園、市民公園及び自治会管理の公園において、小型無人機(ドローン)を含む無線操縦飛行機については原則「飛行禁止」としています。