更新日:2022年4月1日
公園内における禁止行為
以下の行為は条例により禁止されております。
○都市公園(可児市都市公園条例 第4条)
1 都市公園を損傷し、又は汚損すること
2 竹木を伐採し、又は植物を採取すること
3 土地の形質を変更すること
4 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること
5 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること
6 立入禁止区域へ入ること
7 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと
8 都市公園をその用途外に使用すること
●市民公園(可児市市民公園の設置及び管理に関する条例 第6条)
1 市民公園を損傷し、又は汚損すること
2 竹木を伐採し、又は植物を採取すること
3 土地の形質を変更すること
4 鳥獣類及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること
5 はり紙又ははり札をすること
6 立入禁止区域に立ち入ること
7 その他市民公園の利用及び管理に支障のある行為をすること
※自治会が管理する公園においても、禁止事項は同様としますが、自治会毎で別に禁止事項を定めている場合もあります。
許可を受けなければいけない行為
許可申請が必要な場合とは
○都市公園内(可児市都市公園条例 第2条第1項)
・行商、募金その他これらに類する行為をすること
・業として写真又は映画を撮影すること
・興行を行うこと
・競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること
・都市公園の全部又は一部を独占して利用すること
●市民公園内(可児市市民公園の設置及び管理に関する条例 第4条第1項)
・募金その他これらに類する行為をすること
・業として写真又は映画を撮影すること
・興行を行うこと
・競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること
・物品販売その他これに類する行為をすること
・市民公園の全部又は一部を独占して利用すること
の場合に「許可申請書」の提出が必要です。
提出書類(許可申請書様式一覧からダウンロードしてください)
○都市公園…可児市都市公園内行為許可申請書
・許可が必要な都市公園
番号 |
公園名 |
住所 |
1
|
広見第1児童公園
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広見三丁目24番地
|
2
|
広見第2児童公園
|
広見四丁目15番地
|
3
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広見第3児童公園
|
広見五丁目84番地
|
4
|
広見第4児童公園
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広見六丁目68番地
|
5
|
東上屋敷子供遊園地
|
下恵土1483番地1
|
6
|
大清水児童公園
|
今渡2725番地
|
7 |
徳野第1児童公園 |
徳野南一丁目41番地 |
8 |
徳野第2児童公園 |
徳野南二丁目73番地1 |
9 |
村木児童公園 |
広見1678番地1他 |
10 |
愛岐ケ丘中央公園 |
愛岐ケ丘四丁目1番地1 |
11 |
鳩吹台五丁目公園 |
鳩吹台五丁目41番地他 |
12 |
桜ケ丘三丁目公園 |
桜ケ丘三丁目207番地12 |
13 |
下切児童公園 |
下切1157番地1 |
14 |
緑第1児童公園 |
緑二丁目22番地他 |
15 |
小滝児童公園 |
久々利柿下入会3番地531 |
16 |
東山公園 |
土田5489番地1他 |
17 |
緑ヶ丘三丁目公園 |
緑ヶ丘三丁目96番地1 |
18 |
鳴子近隣公園 |
今渡2121番地 |
19 |
清水ケ丘中央公園 |
清水ケ丘四丁目94番地 |
20 |
光陽台六丁目公園 |
光陽台六丁目162番地 |
21 |
羽生ケ丘四丁目公園 |
羽生ケ丘四丁目39番地 |
22 |
桜ケ丘二丁目公園 |
桜ケ丘二丁目213番地 |
23 |
虹ケ丘中央公園 |
虹ケ丘五丁目187番地他 |
24 |
ふるさと川公園 |
下恵土196番地1他 |
25 |
塩河公園
※グラウンド部分を除く
|
塩河631番地2他 |
26 |
日特スパークテックWKSパーク
(かに木曽川左岸公園)
※グラウンド部分を除く
|
土田2691番地1 |
●市民公園…可児市市民公園内行為許可申請書
・許可が必要な市民公園
番号 |
公園名 |
住所 |
1 |
ふれあいパーク・緑の丘 |
羽崎1269番地38他 |
2 |
可児やすらぎの森 |
東帷子3836番地他 |
3 |
蘭丸ふる里の森 |
兼山1418番地210他 |
※上記以外の公園にて、前述の行為を行う場合には「行政財産目的外使用許可申請書」の提出が必要です。
※利用条件によっては、利用料を減免可能な場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
※上記各公園の許可申請は、利用日の3ヶ月前から、窓口持参または郵送で先着順に受け付けています。
電話、メール等による問い合わせには、空き状況についてはお答えできますが、「仮予約」は受け付けておりませんのでご了承ください。
許可をしない例
□都市公園(可児市都市公園条例 第2条第4項)
・公衆の都市公園の利用に支障を及ぼす場合
■市民公園(可児市市民公園の設置及び管理に関する条例 第4条第2項)
・公の秩序又は善良の風俗を乱す恐れがあるとき
・集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認めるとき
(例)可児市暴力団排除条例第2条第1号に規定する「暴力団」等が対象となります。
・建物又は付属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失する恐れがあるとき
・公衆の利用に支障を及ぼす恐れがあるとき
・上記の他、管理上支障があるとき
公園内の小型無人機(ドローン)等の飛行について
公園内等での市民の安全を確保する観点から、下記のとおり都市公園、市民公園及び自治会管理の公園において、小型無人機(ドローン)を含む無線操縦飛行機については原則「飛行禁止」としています。
1 対象施設
本市が管理する都市公園・市民公園、可児市と自治会との間で管理協定を結んでいる公園
2 条例の解釈
可児市都市公園条例第4条第1項において行為の禁止として規定されている「都市公園を損傷し、又は汚損すること」、可児市市民公園の設置及び管理に関する条例第6条第1項において行為の禁止として規定されている「市民公園を損傷し、又は汚損すること」に該当するため。
※可児市と自治会との間で管理協定を結んでいる公園についても同様の考え方とします。
3 飛行許可の例外
原則飛行禁止としますが、次の場合は飛行可とします。ただし、可児市都市公園内行為許可申請書、可児市市民公園内行為許可申請書、行政財産目的外使用許可申請書のいずれかを必ず提出してください。
(1)警察、消防等の活動に使用する場合
(2)事故や災害時の公共機関等による捜索・救助等の場合
(3)航空法に係る申請(※参考)が必要であり、許可、承認を受けている場合
(4)航空法に係る申請は不要であり、かつ以下の条件に適合する飛行である場合
・事業者による申請は、一定の操縦講習等を受けた者が操縦し、落下被害に対する保険に加入していること。
・危険と判断される場合は飛行しないこと。
・飛行時には操縦者とは別に監視員を配置すること。
・原則として第三者の上空で小型無人機等を飛行させないこと。(やむを得ず、第三者の上空で飛行させる場合には、追加的な安全対策を求める場合がある。)
・撮影を行う場合は、プライバシーの保護に関する配慮がなされること。
4 市への申請方法
小型無人機等の飛行予定日までに、可児市都市公園内行為許可申請書、可児市市民公園内行為許可申請書、行政財産目的外使用許可申請書のいずれかに関係書類を添えて申請してください。
【関係書類】
(警察、消防等の活動や事故、災害時の公共機関等による捜索・救助等、航空法に係る申請は不要であり、かつ一定の条件に適合する場合)
・一定の操縦講習等を受けた者である場合は証の写し
・落下被害(対人、対物)に対する保険に加入している場合は証の写し
・小型無人機等の飛行を予定している公園の範囲及び操縦者の位置を示した図面
・小型無人機等の写真、小型無人機等の仕様等がわかる取扱説明書等の仕様の写し
(航空法に係る申請が必要であり、許可、承認を受けている場合 上記書類の他に)
・無人航空機の飛行に係る許可・承認書の写し(航空法に係る申請が必要な場合)
※参考 航空法に係る申請が必要な場合
・許可が必要となる空域
(法第132条第1号)
公園等内の地表又は水面から150m以上の高さの空域で飛行する場合
(法第132条第2号)
人や家屋が密集する地域(国勢調査の人口集中地区)内の公園等で飛行する場合
・承認が必要となる飛行の方法
(法第132条の2)
(1)夜間に飛行する場合
(2)目視外で飛行する場合
(3)人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車等)との距離が30m未満で飛行する場合
(4)イベントの上空で飛行する場合
(5)危険物を輸送する場合
(6)物件を投下する場合
(法第132条第1号についてのお問い合わせ先)
中部航空事務所 〒478-0881 愛知県常滑市セントレア1-1 航空管制運航情報官
電話番号:0569-38-2158 FAX:0569-38-2161
(法第132条第2号及び法第132条の2についてのお問い合わせ先)
国土交通省 無人航空機ヘルプデスク(東京航空局・大阪航空局 共通)
電話番号:0570-783-072
受付時間:平日 午前9時30分から午後6時まで(土曜、日曜、祝日は除く)
※平成29年4月1日から、無人航空機の許可・承認の申請先が、国土交通省本省から地方航空局(可児市の場合は大阪航空局)になりました。