更新日:2023年2月22日
助成対象となる緑化推進事業について
可児市内の住宅、事業所の敷地内で一定の条件を満たす「生け垣の設置」、「生け垣の設置に伴うブロック塀等の撤去」、「壁面緑化」、「屋上緑化」を行う場合に助成の対象となります。
ただし、市税を滞納している場合、販売を目的に行う場合は対象となりません。
生け垣の設置に対する助成
助成対象となる生け垣の基準
- 公衆用道路や公園などに接する延長3m以上の場合
- 延長1mにつき2本以上植栽する場合
- 高さが60cm以上1.5m以下の場合
- 市の推奨樹種を植栽する場合(原則)
- 公衆用道路の中心線から2m以上後退して設置する場合
フェンスを設置する場合
- フェンスの透視率が50%以上の場合
- フェンスの基盤の高さが60cm以下で生け垣の高さの50%以下の場合
助成対象経費
助成額
助成対象経費の2分の1又は生け垣延長1mあたり2千円(自ら設置する場合は千円)のいずれか少ない額を地域通貨(Kマネー)で交付します。(千円未満切捨て、上限5万円)
生け垣の設置に伴うブロック塀等の撤去
助成対象経費
撤去工事費(自ら撤去する場合は助成の対象外)
助成額
助成対象経費の2分の1又はブロック塀等の面積1平方メートルあたり4千円のいずれか少ない額を地域通貨(Kマネー)で交付します。(千円未満切捨て、上限5万円)
壁面緑化に対する助成
助成対象となる壁面緑化の基準
多年生植物による緑化面積が3平方メートル以上の場合
登はん型の場合
- フェンス、パネル等の補助資材を設置する場合
- 地面に直接植栽する場合
※補助資材を設置しない場合、移動可能な植栽ます等を利用する場合は対象外
下垂型の場合
- 移動可能な植栽ます等から下垂する場合は、1基あたりの容量が100リットル以上の場合
※緑化面積の算出方法
補助資材の設置面積を緑化面積とします。ただし、下垂型で補助資材を設置しない場合は、「植栽の延長×1m」を緑化面積とします。
助成対象経費
登はん型
- 補助資材(フェンス、パネル等)の設置費
- 客土経費
- 樹木等の購入費
- 植栽経費
下垂型
- 基盤(防根、潅水、排水設備、植栽ます等の設置等)の整備費
- 補助資材(フェンス、パネル等)の設置費
- 客土経費
- 樹木等の購入費
- 植栽経費
助成額
助成対象経費の2分の1を地域通貨(Kマネー)で交付します。(千円未満切捨て、上限20万円)
屋上緑化に対する助成
助成対象となる屋上緑化の基準
多年生植物による緑化面積が3平方メートル以上の場合
※緑化面積の算出方法
植栽基盤の設置面積を緑化面積とします。(植栽の投影面積ではありません。)
助成対象経費
- 基盤(防根、潅水、排水設備等)の整備費
- 客土経費
- 樹木等の購入費
- 植栽経費
助成額
助成対象経費の2分の1を地域通貨(Kマネー)で交付します。(千円未満切捨て、上限20万円)
手続きの流れ
- 事前相談
計画段階で、必ず事前の相談をお願いします。また、景観アドバイザー制度の活用もご検討ください。
- 申請書の提出
事前に現地確認が必要な場合がありますので、着工の2週間前までに必要書類を添えて、助成金交付申請書(様式第1号)をご提出ください。書類審査の後、助成金の交付を決定し、通知します。
※着工後の申請は受付できません。
- 工事の着工
工事の着工までに交付の通知書が届かない場合は、助成内容確認のため一度ご連絡ください。また、事業の内容を変更する場合は、助成金交付変更申請書(様式第3号)をご提出ください。
- 完了の報告
工事が終了したら、必要書類を添えて実績報告書(様式第4号)をご提出ください。現地確認、書類審査の後、助成金の金額を確定し、助成金交付確定通知書と地域通貨引換証を交付します。
- 地域通貨の交付
地域通貨引換証を申請者が直接都市計画課へ持参して、地域通貨の交付をうけてください。
その他
- 同一の敷地内における同一の緑化推進事業に対する助成金の交付は、1回に限られます。
- 助成対象となる緑化推進事業が完了した後も、適切な管理に努めてください。また、緑化推進の啓発にご協力ください。
まちなみの比較(イメージ)
生け垣が設置されている場合と、そうでない場合を比べてみました。生け垣の効果によって、まちなみの雰囲気が大きく変わることを実感していただけると思います。
みなさんも、制度を活用して、家庭や職場で緑を育んでみてはいかがですか?
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