更新日:2026年6月24日
特定在留カード等の運用が始まります
令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。※一体化は任意です。
特定在留カード等とは
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。
「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた永住者証明書をいいます。
特定在留カード等の手続きについて
対象者
特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局又は市役所窓口で行うことができます。
市役所窓口で行う場合、それぞれ次の手続きと同時に申請してください。
特定在留カード
- 新規上陸後の住居地届出
- 在留資格変更等に伴う住居地の届出
- 住居地の変更届出
特定特別永住者証明書
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 紛失などによる特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
- 住居地を定めた場合の住居地届出
- 住居地の変更届出
制度について
詳しい内容については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
特定在留カード交付申請について(外部サイトへ)
特定特別永住者証明書交付申請について(外部サイトへ)