更新日:2023年4月24日
「もしかして虐待かも?」と思うような出来事があった場合は、以下の連絡先へすぐにお電話をください。
その1本のお電話で守られる子どもがいます。連絡した人や内容に関する秘密は守られます。
児童虐待とは?
児童虐待は以下の4種類に分類されます。
- 身体的虐待…なぐる、ける、やけどを負わせる、溺れさせる など
- 性的虐待…性的行為の強要、性器や性交を見せる など
- ネグレクト…家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする など
- 心理的虐待…ことばによる脅し、無視、兄弟間の差別的扱い など
保護者以外の同居人が虐待を放置すること、子どもの目の前でドメスティック・バイオレンス(DV)を行うことも虐待です。
また、令和2年4月から、親がしつけに際して子どもに体罰を加えることが法律で禁止されました。
虐待が疑われる場面
- 顔や身体にあざがある
- 大声で怒鳴る声、子どもの泣き声や物を投げるなどの物音がする
- 子どもがいるはずなのに、その姿を見かけることがない
- 昼夜を問わず、子どもだけでいることが多い
- 衣服が汚れている、体臭がきついなど不衛生なことがよくある
通報先
児童相談所全国共通ダイヤル 189(24時間対応)
中濃子ども相談センター 25-3111(代表)
可児警察署生活安全課 61-0110(代表)
可児市役所子育て支援課家庭相談係 62-1111(代表)
特定非営利活動法人 児童虐待防止全国ネットワーク