更新日:2025年3月26日 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定される市街化調整区域とは、都市の健全な発展と計画的な街づくりを図るため、都市計画区域のうち市街化を抑制すべき区域として定められています。 市街化調整区域内では、一般住宅や工場など、建物の構造・用途等にかかわらず建築が規制されています。 なお、可児市では、市街化調整区域の指定はありません。