更新日:2025年3月26日
住民監査請求とは
住民監査請求は、可児市民の方が、市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など、財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)
どのような場合に監査請求できるか。(監査対象事項)
監査請求することができるのは、次に掲げるような可児市の財務会計上の行為がある場合です。
(1) 違法又は不当な公金の支出
(2) 違法又は不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
(3) 違法又は不当な契約(購入、工事請負など)の締結、履行
(4) 違法又は不当な債務その他の義務の負担
(5) (1)から(4)の行為が相当の確実さで予測される場合
(6) 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
(7) 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合【(6)(7)を除く】には監査請求することはできません。
誰がどのようにして監査請求するのか。
(1) 監査請求できる方は、可児市に住所を有する方です。
(2) 監査請求する事項について、「可児市職員措置請求書」を作成して申し出ることになっています。
(3) 申し出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
(例) 新聞記事など
(4) 申し出は、直接持参するか、又は郵送してください。
なお、様式(可児市職員措置請求書)については、監査委員事務局に備え付けてあるほか、監査委員事務局のウェブページにもあります。