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監査委員制度について知りたい

更新日:2025年3月26日

監査委員の設置

監査委員は、地方自治法の規定に基づき、全ての普通地方公共団体に設置される市から独立した機関であり、主に市の財務に関する事務(予算執行、契約など)や、経営に係る事業の管理について、関係諸法令に則っているか、合理的、効率的、適正であるかなどを監査します。

監査の種類

定期監査(地方自治法第199条第4項)

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、適正かつ効率的に行われているかを主眼に、定期的に監査します。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

補助金などを交付している団体、出資している団体、公の施設の管理を行わせている団体などに係る出納や事務の執行について、監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があったときに監査します。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

一般会計、特別会計及び水道事業会計における現金の出納状況や保管状況について、毎月例日を定めて検査します。(毎月25日頃)

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された決算や証書類などについて、計数が正確か、予算の執行と会計処理が適正で効率的か、財政運営が合理的か審査します。

住民監査請求監査(地方自治法第242条) 

市民から、市長等執行機関や職員による違法又は不当な財務会計上の行為などについて、必要な措置を講ずるよう請求があったとき、その請求に基づき監査します。