更新日:2025年3月25日
教育委員会では、市内公立小中学校に在学する児童生徒の不慮の災害に備えて、日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
加入には、保護者の同意が必要です。
適用範囲
原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用が5,000円以上のもの
・骨折、ねんざ、肉離れ、動物にかまれる、やけど等
原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用が5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めているもの
・学校給食等による中毒、ガス等による中毒、熱中症等
学校管理下の負傷及び疾病が治った後に残った障がい
学校管理下において発生した事件に起因する死亡及び疾病に直接起因する死亡
共済掛金(年額)
935円
(内訳 保護者負担額460円 教育委員会負担額475円)※令和7年度~
※学校の管理下(通常の経路及び方法による通学中も含む)で「ケガ」などをしたときは、各学校へお問い合せください。