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動物愛護

更新日:2020年9月18日

犬を飼うときは

飼い主のマナー

 飼い始めたら、最後まで面倒を見ましょう。
 飼い犬が人やほかの動物などに危害を加えないように、放し飼いはやめましょう。
 動物が苦手な人もいますので、散歩のときは引き綱を付けましょう。
 ふん害で多くの人が困っています。散歩のときに出た飼い犬のふんは、必ず家に持ち帰りましょう。可児市では「ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例」で、ふんの回収を義務付けています。

登録・変更・死亡

 犬が生後90日を経過したら、登録の手続きをしてください(生涯に一度の手続きとなり、鑑札を交付します)。

 飼い主の氏名、住所などに変更があったときは、変更の届出をしてください(他の市町村から転入された場合は、旧鑑札が必要です)。

 犬が死亡したときは、鑑札、狂犬病予防注射済票をお持ちになり、死亡の届出をしてください。

 いずれの手続きも、市役所環境課または地区センター(広見、中恵土は除く)で行うことができます。

 死亡した犬は、動物火葬場にお持ちください。下記に可茂聖苑のリンクを貼っていますので参考にしてください。

狂犬病予防注射

 毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせ、鑑札と注射済票を首輪につけてください。(4~6月に予防注射を受けさせるように定められております。(狂犬病予防法施行規則 第11条1項))
 各地区を巡回する集合注射については、毎年4月に実施します。詳細は「広報かに」などでお知らせします。

犬がいなくなった(逃げた)ときは

 次の全ての機関に電話で連絡してください。

 市役所環境課(電話62-1111)

 可児警察署会計課(電話61-0110)

 可茂保健所(可茂総合庁舎内:電話25-3111)

※ 今現在、この地域で保護されている迷い犬については、可茂保健所ホームページ「迷い犬情報」をご覧ください。

 (下記リンクの「迷い犬情報(可茂保健所)」からアクセスできます。)

ねこを飼うときは

飼い主のマナー

 飼い始めたら、最後まで面倒を見ましょう。

 ねこは室内で飼いましょう。

 トイレのしつけをしましょう。

 身元表示をつけましょう。

 ねこを捨てることは法律違反となります。

※ 「猫の飼育・管理に関するガイドライン」を作成しました。(下記添付ファイル参照(平成25年3月1日作成))

犬・ねこを飼えなくなったときは

 どうしても犬・ねこを飼えなくなった場合は、飼える人を探し、犬については変更の届出をしてください。新しい飼い主が見つからず、引取り依頼をお考えの場合は、必ず事前に可茂保健所(可茂総合庁舎内:電話25-3111)に電話などで相談してください(引取りを依頼する場合には、手数料が必要となります)。

添付ファイル

リンク