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盛土規制法の施行について

更新日:2024年12月25日

 令和3年7月に発生した静岡県熱海市における土石流災害等を踏まえ、盛土等に伴う災害の防止を目的として、宅地、農地、森林等の用途にかかわらず、危険な盛土等を規制する新たな法律「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月に施行されました。
 岐阜県では、県内全域を規制区域の対象にしており、令和7年4月1日から規制が開始されます。可児市は全域が「宅地造成等工事規制区域」(市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に被害を及ぼしうるエリア)となり、盛土等の許可申請が義務化されます。
 盛土規制法の情報については、国土交通省ホームページ岐阜県ホームページをご覧ください。

運用開始時期

 令和7年4月1日

主な規制事項

 可児市内(規制区域内)で次の盛土等を行う場合は、あらかじめ岐阜県知事の許可が必要になります。(都市計画法による開発許可(みなし許可)の場合は可児市長に申請します)

対象となる盛土等と必要な手続き

<宅地造成等工事規制区域>

行為

許可

中間検査

定期報告

完了検査

土地の区画形質の変更(切土・盛土)

(1)盛土で高さ1m超の崖

(2)切土で高さ2m超の崖

(3)盛土と切土を同時に行って高さ2m超の崖((1)(2)を除く)

(4)盛土で高さ2m超((1)(3)を除く)

(5)盛土又は切土の面積500平方メートル超((1)~(4)を除く)

(1)盛土で高さ2m超の崖

(2)切土で高さ5m超の崖

(3)盛土と切土を同時に行って高さ5m超の崖((1)(2)を除く)

(4)盛土で高さ5m超((1)(3)を除く)

(5)盛土又は切土の面積3000平方メートル超((1)~(4)を除く)

同左

許可対象すべて

一時的な土積の堆積

(1)堆積の高さ2m超かつ面積300平方メートル超

(2)堆積の面積500平方メートル超

 

-

(1)堆積の高さ5m超かつ面積1500平方メートル超

(2)堆積の面積3000平方メートル超

許可対象すべて

 

許可申請から工事完了までの流れ

出典:国土交通省、農林水産省、林野庁、「盛土規制法パンフレット(事業者用)」

 

規制区域の指定日前後の取扱い


 規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は許可等が必要となりますが、都市計画法第29条や宅地造成等規制法(旧法)第8条の許可申請案件については、規制区域の指定日前後の許可や工事着手の状況により、盛土規制法に基づく手続きが異なります。
 下記に特に留意すべき事項について掲載していますのでご確認ください。

規制区域の指定日前後の取扱いについて

各ケースの詳細について