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盛土規制法の施行について

更新日:2025年3月26日

 令和3年7月に発生した静岡県熱海市における土石流災害等を踏まえ、盛土等に伴う災害の防止を目的として、宅地、農地、森林等の用途にかかわらず、危険な盛土等を規制する新たな法律「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月に施行されました。
 岐阜県では、県内全域を規制区域の対象にしており、令和7年4月1日から規制が開始されます。可児市は全域が「宅地造成等工事規制区域」(市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に被害を及ぼしうるエリア)となり、盛土等の許可申請が義務化されます。
 盛土規制法の情報については、国土交通省ホームページ岐阜県ホームページをご覧ください。

運用開始時期

 令和7年4月1日

主な規制事項

 可児市内(規制区域内)で次の盛土等を行う場合は、あらかじめ岐阜県知事の許可が必要になります。(都市計画法による開発許可(みなし許可)の場合は可児市長に申請します)

対象となる盛土等と必要な手続き

<宅地造成等工事規制区域>

行為

許可

中間検査

定期報告

完了検査

土地の区画形質の変更(切土・盛土)

(1)盛土で高さ1m超の崖

(2)切土で高さ2m超の崖

(3)盛土と切土を同時に行って高さ2m超の崖((1)(2)を除く)

(4)盛土で高さ2m超((1)(3)を除く)

(5)盛土又は切土の面積500平方メートル超((1)~(4)を除く)

(1)盛土で高さ2m超の崖

(2)切土で高さ5m超の崖

(3)盛土と切土を同時に行って高さ5m超の崖((1)(2)を除く)

(4)盛土で高さ5m超((1)(3)を除く)

(5)盛土又は切土の面積3000平方メートル超((1)~(4)を除く)

同左

許可対象すべて

一時的な土積の堆積

(1)堆積の高さ2m超かつ面積300平方メートル超

(2)堆積の面積500平方メートル超

 

-

(1)堆積の高さ5m超かつ面積1500平方メートル超

(2)堆積の面積3000平方メートル超

許可対象すべて

 

許可申請から工事完了までの流れ

出典:国土交通省、農林水産省、林野庁、「盛土規制法パンフレット(事業者用)」

 

規制区域の指定日前後の取扱い


 規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は許可等が必要となりますが、都市計画法第29条や宅地造成等規制法(旧法)第8条の許可申請案件については、規制区域の指定日前後の許可や工事着手の状況により、盛土規制法に基づく手続きが異なります。
 下記に特に留意すべき事項について掲載していますのでご確認ください。

規制区域の指定日前後の取扱いについて

各ケースの詳細について

 

都市計画法(開発許可)の手続きの主な変更点について

 令和7年4月1日からの盛土規制法に基づく規制区域の指定に伴う開発許可(都市計画法)の手続きの主な変更点についてお知らせします。

1 盛土規制法のみなし許可について

(1)みなし許可の取扱い

 都市計画法の開発許可を受けた工事で、当該工事内容が盛土規制法の許可が必要な場合は、盛土規制法の許可を受けたものとみなします。

(2)みなし許可時の各種手続き

<開発許可申請>

・盛土規制法に基づく周辺住民への周知手続きは不要です。

・自己居住用や1ha未満の自己業務用であっても、申請者の資力・信用や工事施工者の能力の申告が必要です。

・盛土規制法で求める設計者の資格や技術的基準も満たす必要があります。

 

<標識の掲示、工事着手届>

・都市計画法の開発許可及び盛土規制法の許可(許可規模未満の届出)の両方の標識の掲示が必要です。

※盛土規制法に規定される標識に不足する項目を追記することで、開発許可の標識と盛土規制法許可の標識を兼ねることができます。

・都市計画法の工事着手届には、掲示した標識を撮影した写真の添付が必要です。

 

<中間検査>

・対象規模以上で特定工程がある場合、盛土規制法に基づく中間検査の受検が必要です。

 

<定期報告>

・対象規模以上の場合、盛土規制法に基づく定期の報告が必要です。

2 開発許可申請の添付図書

 令和7年4月1日以降の開発許可申請(令和7年4月1日時点で許可申請中の案件を含む)には、従来の図書に加えて、次の図書の添付が必要になります。

(1)開発許可申請に新たに必要となる図書

・暴力団等に該当しないことの誓約書

 自己居住用、開発区域の面積が1ha未満の自己業務用(いずれも盛土規制法のみなし許可対象外のものに限る)を除く。

(2)みなし許可の場合に必要となる図書

1.みなし許可の判定チェックリスト(docx 63KB)

2.宅地造成又は特定盛土等に関する工事の概要書(docx 40KB)

3.資金計画書(開発許可申請用)

・借入金については金融機関の融資証明書等を、自己資金による場合は預金残高証明書を添付するものとする。

4.申請者の資力及び信用に関する申告書(開発許可申請用)

・法人の登記事項証明書(個人申請の場合は住民票抄本)、県税の納税証明書(事業税)を添付するものとする。

5.工事施行者の能力に関する申告書(開発許可申請用)

・法人の登記事項証明書、県税の納税証明書(事業税)を添付するものとする。

6.設計者の資格に関する書類

・「高さが5mを超える擁壁の設置」または「盛土又は切土をする土地の面積が1,500m2を超える土地における排水施設の設置」がある場合に添付するものとする。

7.工事工程表

・盛土規制法の「定期の報告」を要する規模の場合に添付するものとする。

8.土地の求積図

・盛土又は切土をする前後の地盤面の高さが30cmを超える部分の面積を記載するものとする。

 

みなし許可の取扱い一覧表

みなし許可の取扱い一覧表