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可児市教育委員会いじめ重大事態調査委員会

更新日:2024年6月3日

可児市教育委員会いじめ重大事態調査委員会

 教育委員会は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)に規定する重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の防止に資するため、可児市子どものいじめの防止に関する条例(平成24年条例第23号)に基づき、可児市教育委員会いじめ重大事態調査委員会を設置します。

 

重大事態とは(いじめ防止対策推進法第28条)

(1)生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。「生命心身財産重大事態」
例)児童生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を負った場合、精神性の疾患を発症した場合 など
(2)相当の期間(目安:年間30日)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。「不登校重大事態」
※その他被害児童生徒・保護者からの申し立てがあったとき、一定期間連続して不登校が続いている場合など

委員

委員会の委員は、次に揚げる者のうちから、教育委員会が委嘱しています。
・弁護士
・医療、心理又は福祉に関する知識及び経験を有する者
・学識経験者
・その他教育委員会が必要と認める者

 

可児市教育委員会いじめ重大事態調査委員会 委員名簿(pdf 67KB)