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公有地の拡大の推進に関する法律

更新日:2022年4月19日

公有地の拡大の推進に関する法律

 『公有地の拡大の推進に関する法律』は、都市計画区域内等の土地について先買い制度を活用することにより、公有地の計画的な拡大の推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉を増進しようとするものです。
 この法律による先買い制度は、都市計画区域内等において一定の土地の売買が行われる場合に、土地所有者に届出義務と一定期間の譲渡制限期間を課して、地方公共団体等にその情報を提供させ、民間取引に優先して公共用途のため土地の取得機会を確保することを意図したものです。

土地の有償譲渡の届出(法第4条)について

 以下に掲げる可児市内に所在する土地について、土地所有者が有償で譲り渡そうとする場合は、契約を締結する前に事前の届出が必要です。

1.都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
2.(1)から(4)に該当する200平方メートル以上の土地
 (1)道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
 (2)都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
 (3)河川法により河川予定地として指定された土地
 (4)(1)から(3)までに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
3.1万平方メートル以上の土地

【届出方法、必要書類】
 必要書類を揃え、都市計画課に1部提出してください。
 1.土地有償譲渡届出書
 2.位置が分かる図面(概ね1/2,500程度の図面で方位、縮尺が入っているもの)
 3.周辺の状況が分かる図面(概ね1/500程度の図面で、土地の形状が分かるもの)
 4.  字絵図(公図)
 5.土地登記簿謄本または土地登記事項証明書
 6.実測で譲渡を行う場合は実測図
 7.届出者が法人の場合は商業登記簿謄本または商業登記事項証明書
 
【注意事項】
 ・届出をしてから通知があるまでは土地の譲渡を行うことは出来ません。

 ・市で受付後に岐阜県への進達を行い、届出のあった日から3週間以内に買取希望の有無について通知します 。
 ・地方公共団体等が買取りを行う場合は協議を行います。

土地の買取希望申出(法第5条)について


 100平方メートル以上の可児市内に所在する土地について、所有者が地方公共団体による買取を希望する場合は申出をすることが出来ます。

【申出方法、必要書類】
 必要書類を揃え、都市計画課に2部提出してください。
 1.土地買取希望申出書
 2.位置が分かる図面(概ね1/2,500程度の図面で方位、縮尺が入っているもの)
 3.周辺の状況が分かる図面(概ね1/500程度の図面で、土地の形状が分かるもの)
 4.  字絵図(公図)
 5.土地登記簿謄本または土地登記事項証明書
 6.実測で買取を希望する場合は実測図
 7.申出者が法人の場合は商業登記簿謄本または商業登記事項証明書

【注意事項】
 ・申出のあった日から3週間以内に買取希望の有無について通知します 。
 ・地方公共団体等が買取りを行う場合は協議を行います。
 ・協議が成立し土地を売却した場合、場合租税特別措置法によりその譲渡所得金額から1,500万円までの特別控除が受けられます。

届出・申出様式、岐阜県ホームページリンク


 ・土地有償譲渡届出書【法第4条】(doc 39KB)
 ・土地買取希望申出書【法第5条】(doc 38KB)
 ・岐阜県:公拡法(届出・申出)ホームページ